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昨年末に相続開始した父の相続遺産が、30年前の兄の債務不履行により、結果的に極端に減額になっている事が判明。この場合、他の相続人が損害賠償請求を行う事は可能なのでしょうか。又、このケースで、他の相続人にとって、別の有効な手立ては無いでしょうか。宜しくお願い致します。詳細以下の通りです。
30年前、自営の兄が色々の経緯があって、借金(約3,000万円)を抱え込み、支払えなくなった兄を見るに見かねて父が家を売却処分して、借金を全額返済しました。その結果、本来なら相続遺産となるべき、父の家は0となり、現金資産も借家生活になった事による家賃対外流出1,100万円、後に兄のみの名義での家の購入に際し500万円の支払い(貸金ではない)、その家に共に住む事になった父は兄夫婦に住宅ローン返済用資金にと、過去17年間で1,500万円を支払い(貸金ではない)、により相続開始時点での、現金残高は約800万円になったものです。現在、最後の1,500万円は何と全額義姉に支払われていて、住宅ローンには回されていなかった事が判明。兄嫁が30年前に売却処分した父の家は現在価値で約4,000万円、あの不履行が無かったら、総相続資産は計7,900万円と計算出来ます。それが、僅か800万円。不履行の当事者で且つ父に家を売らせた当事者である兄夫婦は、上記の如く2,000万円の現金を貰ったた訳で、次男としてどうしても合点が行きません。次男の貰えるものは、800万円の分割分200万円のみ。兄は、遺産相続に際し、放棄・辞退していて分割分は「0ゼロ」。又、兄は将来の母の相続に関しても放棄・辞退する事を書面で確認しています。それで、本来受取れた分は最終的に母の遺産相続迄考慮すると7900万円/3(∵子供として姉、兄そして私)であり、これに対し今の状態で受取れる分は800万円/2(∵姉そして私)で、6倍以上の開きがあります。それで、損害賠償請求が可能かお聞き致す次第です。
上記の通り1,500万円は義姉が受領していて、時効があり、贈与税若しくは所得税違反にならないのですが、損害賠償請求の過程の中で(時効なるも)「過去の脱税者」と認定?があるのでしょうか。
以上3点(損害賠償の可能性、その他の方法の可能性、脱税者レッテルの件)をご教示下さい。
何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

遺言書はないものと仮定して



被相続人は 自己の財産を 自由に処分することが出来ます。
他人は たとえ相続人であっても 一定の場合を除いて 処分行為に異議を述べることはできないと思います。

この場合の利益調整として、特別受益の規定があるのですが 実益はないと思われます。



→民法1030条は 遺留分権利者と受贈者の利益調整規定だと思います・・・
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民法1030条によれば、相続前の贈与は1年前までに限り、相続財産に算入できる。

との事です。

30年前の贈与は相続を理由に補償、賠償を請求するのは、難しいです。

兄の借金、と考えても、債権の時効は10年です。

「脱税」に関しては、「住宅ローン控除」なるものを使っていれば、親から贈与されたお金を住宅ローンに使用していないのなら、脱税になるかもしれません。

住宅ローン控除とは、「住宅を買うためになら、親から贈与されても、その分は減税する」みたいな制度です。

損害賠償請求で、「相手に損害を与えると解っていた人」は損害賠償の対象となる事もありますが、過去の脱税者はこれにあてはまりません。

ちなみに、質問文から、母は存命のようですので、質問者さんの取り分は800万円/4です。

また、相続の放棄は相続前には出来ない事になっています。

相続前に相続放棄するには、文書では足らず、家庭裁判所の認定が必要です。
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