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6年前、父が亡くなって、遺言書によりほとんど相続しました。今回、相続していたと思っていたひとつの土地(どうしてもほっておけない共有道路)が、父の父である祖父の名義で残されていることがわかりました。それを相続するためには、父の唯一の兄弟である人プラス、私の兄弟から、戸籍抄本、住民票、印鑑証明、遺産放棄書に捺印、それと亡くなった祖父、父の除籍証書がいると言われました。6年前相続したときは、遺言書でのこりすべてを相続したわけだから、(遺産放棄書などはいらず、)今回もその遺言書をもとに、それだけで相続できないものでしょうか?
仲たがいの兄弟がいて、もらいにくい事情があるのです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

お父さん遺言書により相続できるのはお父さんに所有権がある遺産だけです。


お祖父さん名義の土地は、お父さんのものではありませんから、遺言の効力は及びません。

言われたような手続きをするか、相続を放棄してそのままにしておくかのどちらかでしょう。
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