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名誉毀損は民事と刑事両方あるみたいですが、刑事事件で取り扱われる為には民事とは別の要件が必要ですか?例えば民事で名誉毀損で賠償が認められるような事例の場合、もし刑事告発されていたら刑事事件として加害者は逮捕されていたのでしょうか?

A 回答 (5件)

こんにちは。



>もし刑事告発されていたら刑事事件として加害者は逮捕されていたのでしょうか?

絶対にあり得ません。告発出来ないからです。
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こんにちは



刑事と民事はそもそも全然別のものです

刑事訴訟においては、刑法上の名誉毀損罪というのがありますが、
民事訴訟においては、名誉毀損というのは直接定めておらず、不法行為
(故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う)として扱われます

>例えば民事で名誉毀損で賠償が認められるような事例の場合、もし刑事告発されていたら刑事事件として加害者は逮捕されていたのでしょうか?

そもそも全然のものであるために、告訴されていたら、
逮捕される可能性も、されない可能性もあるとしかいいようがありません

(ちなみに、「告訴」するのは被害者及びその親族など。「告発」するのは第三者。
名誉毀損罪は、親告罪であるので、告発は出来ず、告訴される必要がある)


ちなみに、これは実際にあった事件で、いまだにたまに
テレビ朝日の特集番組等で報道されていますが、

2002年にある人が死亡した事件につき、
警察の発表(?)によれば、自殺であるとされていて、
その後本格的な捜査はされていないようなのですが、、

民事訴訟(死亡した人が保険に加入していたが、
自殺だと保険金が下りないために、遺族が保険会社を相手取って、
これは殺人事件であって、保険金の支払いを請求したもの)
では、これは殺人事件であり保険金を支払え、とした判決が下されました

民事訴訟で「殺人事件」と認定されているにもかかわらず、
警察が動かないのは問題である、この国の制度はおかしい、
とテレビ朝日の番組では主張されています

(ちなみに、私は法律を学ぶ学生なのですが、
民事で殺人事件と認定されたからといって、
警察が動かなければならない理由が、肌感覚として理解できません。。。

法律を学べば学ぶほど、市民感覚が失われていく、
という言葉を聞いたことがありますが。。。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/08/02 08:19

>例えば民事で名誉毀損で賠償が認められるような事例の場合、もし刑事告発されていたら刑事事件として加害者は逮捕されていたのでしょうか?



そうとは限りません。
簡単に言うと、民事のほうが認定されやすい傾向があります。
それと、刑事は過失犯を罰する規定がありません。

だから刑事事件で逮捕するには「悪意を持って名誉を毀損した」という事実と、
「それなりに規模の大きい名誉毀損であること」が必要になります。


ただ、#1の方も言っているようにまったく別の裁判となりますので、
「逮捕されて有罪になったのに民事では事実が認められず賠償ゼロ」という例もたまにあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/08/02 08:20

はっきり言って名誉棄損で刑事事件になる事は無いですね刑事告発しても警察は扱いません。

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名誉毀損が刑事事件にならないとか言ってる人はスルーで。



こういう人がネットで調子に乗って書き込みして逮捕されるんだろうなぁ。


http://kuromacyo.livedoor.biz/archives/1256376.h …
今月11日投開票の参院選比例代表に「たちあがれ日本」から立候補し、落選した拓殖大客員教授の藤井厳喜氏(57)を
インターネット掲示板「2ちゃんねる」で誹謗中傷する書き込みをしたとして、警視庁小岩署は23日、名誉毀損の疑いで、
北海道大学理学部4年生、畠山育人容疑者(23)=札幌市北区北十三条西=を逮捕した。
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名誉毀損での逮捕例なんかいくらでもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/08/02 08:21

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