
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続登記されて無いと言う事ですね。
賃貸に出す事自体は問題ありませんし、相続は祖父が亡くなった時点で既に行われているのですが、相続登記は出来るだけ速やかに行われた方がよろしいかと思います。
祖父が亡くなった時に遺産分割協議書を作成していればそれと、法定相続人全員の戸籍謄本や住民票を持って相続登記します。
遺産分割協議書が無い場合は、法定相続人が健在であれば、全員の同意書を取り付けます。
この法定相続人の行方が不明な場合は同意書を取れないため、司法の手を借りる事になりますし、既に亡くなっている場合は相続人が増えてしまい、時間と共に相続登記が難しくなります。
もしその父親が亡くなって貴方にその家が相続された場合、恐らく貴方名義に変えるには相当面倒な事になりますので、お早目に手続を勧めてください。
費用をねん出できるなら、司法書士にご依頼ください。
No.2
- 回答日時:
お祖父さんの相続人は誰になりますか?
お父さんの兄弟になるはずです。兄弟がすでに亡くなっていればその子供になります。お祖母さんがまだご存命ならばお祖母さんもです。
家賃が入ってくるとなると、お父さん以外の相続人から文句はでませんか?
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