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先日、父が亡くなりました。
自宅は地主から土地を借り、そこに家を建てて住んでいました。
建物の所有者は父で、登記も父の名前でした。

相続人は母と子が2人の計3人です。
父の財産をすべて法定相続のとおりに分けて相続することにしました。
この場合、変更登記で所有者移転をする際、相続人3名の名前にしないといけないのでしょうか?
代表の相続人(たとえば長男)の1人を所有者として登記することもできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

専門家では、ありませんが、回答がつかないようなので、参考程度として回答させて頂きます。



基本的には、出来ないとお考え下さい。

なぜ、代表の相続人(たとえば長男)の1人を所有者として登記をしようとお考えでしょうか?

登記申請をする為には、「原因証書」という書類が必要であり、相続登記の場合は、「遺産分割協議書」がこれになります。

「遺産分割協議書」は、相続人全員により相続内容を確定する書類であり、相続税の申告にも使用します。

この書類を「一人の相続」とすれば、登記が可能ですが、これは一人の方に相続することを他の方が認めたことになり、本来の希望とは違います。
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