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無知で恐縮ですがどなたかアドバイスいただければと思います。

私の亡き父親名義のマンション(返済は終了)に母親が一人で暮らしております。
長男である私の名義に変えたほうがよい(私の兄弟は了承している)と言われたのですが、急ぐ必要があるのでしょうか?いずれ変えなくてはとは思っていました。
税制改革により、急いだほうが良いのでは?と言われたのですが、そのメリットデメリットが自分には良く分からなかったのです・・・。マンションは都心に近い場所にありますが築30年経過し、その扱いも今後どうしたら良いのか悩み中です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

皆さんの回答に同意です



いずれにせよ、遺産分割協議書の作成が必要です

その後に、初めて移転登記が可能となります。

築が古くなった理由で売却を、と考えても亡き父名義のままだと
後々面倒な事になりますね
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全体的な資産状況その他がわからないと


どうしたら一番いいのかは判断できません。


相続として、質問主さんの名義にすることは
可能だと思いますが

もし質問主さんの100%所有にしてしまうと
こんなことも考えられます。

質問主さんが母親より先になくなってしまう→
その場合の相続人は質問主妻・及びその子供→
質問主妻が相続し、そして母親と不仲だったので
マンションを売却してしまう→
母親は住む所がなくなってしまう


質問主さんに奥様がいても子供がいなければ
母親も相続人になりますし
独身ならば母親が相続人ですから
万が一のときでも大丈夫ですけれども

奥様も子供もいる場合は親は相続人になりません。

なのでそのようなことも無いとは言えません。


奥様がそのような人じゃなくて
万が一のことになっても、母親さんに
無償で居住させていたとしても
奥様が再婚した後で亡くなってしまったら
マンションは後夫のものになってしまい
上記と同様な心配が生じます。


相続とは、死ぬ順番によってどう転がるかわからないものです。


なので税金うんぬんもありますが
住む人間が所有権を持たないというのは
基本的には避けておくべきものだと思います。

なので母親と質問主さんで1/2ずつとかに
しておいた方がいいような気もします。
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>(私の兄弟は了承している)


いつ、この同意が撤回されるかわかりません。
また、ご兄弟の間で同意されていても、その配偶者やお子さんは、どう考えておられるか判りません。
ご兄弟の一人が亡くなった時点で、配偶者と子が法定相続人に加わります。

>税制改革により、急いだほうが良いのでは?
相続税については、被相続人の死亡時点の制度が適用されますので関係ありません。
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税金に関しては、発生時の税(お父さんが亡くなった時)


になりますので増税になっても、相続であれば変わりません。

マンションの修繕等の問題も出てきますので
できれば名義変更し、負担の問題などはっきりさせるべきと
思います。
お母様か、兄弟が了承しているならあなたに
名義変更すれば、売却するにせよ賃貸するにせよ
リノベーションするにせよ、問題が少なくなります。
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No.1の回答者の言う通りです。


税制改革による影響があるかないかは、相続するマンションの価値によります。
まず、司法書士に相談すると良いと思います。
弁護士より敷居が低く、費用も安いはずです。
母、兄弟などの同意文書、印等が必要であり、自分でもできますが結構厄介です。
なお、相続した場合は、相続税がかからなくとも、固定資産税は毎年かかることになります。
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お母さんか、あなたか、共同名義ということもできます。


いずれにしろ全員の承諾も必要です。
早くやっておいたほうがいいです。
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