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二年と一ヶ月前に歯を治療したのですが勝手に歯を切られ差し歯にされました。
ほかの歯医者ならちょっとした虫歯治療ですむはずがたまたま行った歯医者で治療をしてみると
二本無断で切られました。 先生にいうと、
言ってからならよかったんですか。  といわれがっかりでした。今でも毎日憂鬱です。
きれいな差し歯ならまだしも歯茎と隙間があり、それを言ってもそのうち歯茎が下がってきますよ。
といわれました。
今からでも慰謝料請求や損害賠償請求はできませんか?
時効成立してますか?

A 回答 (1件)

医療過誤のケースで損害賠償を請求する場合、法的には、


(1)不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)
(2)(診療契約の)債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条)
という2つの方法があります。時効期間は、
(1)が、損害及び加害者を知った時から3年(民法724条)
(2)が、権利を行使できるときから10年(民法167条1項)
です。(1)(2)どちらのやり方でも、今から請求することは可能です。

ただし、歯科医療という特殊な分野に関するトラブルであり、過失の有無、損害の有無・程度等が争われる可能性が高いと思われます。弁護士に相談されることをおすすめします(まずは、法テラスや自治体の無料法律相談を使ってみてはいかがでしょうか)。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

お答えくださりありがとうございます。
参考になりました。
まずは自治体の無料法律相談からうけてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/09 11:13

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