退職規則と給料(社会保険)についてなど、教えてもらいたいのです。
運送業をしており今年の4月から入社しまして、退職規則というのに退職するには、三ヶ月前に申し出をしなければならないという書面に印鑑を押してしまったのですが、やはり三ヶ月間、仕事をしなければ、ならないのですか!あと給料のことなのですが、社会保険に入ったのですが、会社負担の保険料を支払わなければいけないらしいのです(後から知ったのですが)。給料明細には、会社負担費を乗務手当てからひかれております。これは、問題ではないのでしょうか?できることなら、穏便に早期にやめたいので、良い知恵をお貸し出来たらうれしいです.
No.1
- 回答日時:
いずれのことも、ここに質問されても回答できません。
勤務先の上司なり、人事担当者等に相談するしか、解決できないと思います。この回答への補足
早々のご回答有り難うございます。やはり、それが一番よい解決策なのでしょうが、上司と話をしたくないので、辞表を上司に渡し、こっちの言い分だけゆって、なんとかできる限りはやく辞めたいと思い質問をさしていただいとります。
補足日時:2010/07/31 18:59No.2ベストアンサー
- 回答日時:
日本国憲法で職業選択の自由は保障されていますので、耐え難い業務でも3ヶ月とか2週間とか我慢しなきゃならないとかって事は無いです。
極端な話、
「今日で辞めます、明日から来ません。」
ってのはアリです。
ただし、そうして一方的に労働契約を破棄する事により、会社が損害を被ったって場合には損害賠償請求なんかを受けるリスクがあります。
そういうリスクから当事者を守るため、民法では退職の申し出から2週間経過する事で、自動的に労働契約は解除されるって事になっています。
通常は、この2週間を目安に退職します。
有給休暇があるのなら有給の消化に当てるとか、病院に行って業務出来ないって事の診断が受けられるのならその旨の診断書と休業、退職の届け出をまとめて出すとかって方法もあり得ます。
> できることなら、穏便に早期にやめたいので、
なぜ辞めたいのか?が記載されていませんが、求人や事前の説明とと実際の業務の内容が違うとかなら、まずはそういう事の改善を求め、そういう問題解決の努力(請求)を行ったが、自身の責でなく、会社の都合で改善しないので「やむを得ず」退職するとかって事にすれば、会社都合の退職として処理可能な場合もあります。
転職や失業手当の給付に際して、非常に有利です。
一方的な個人の都合でやめたいとかなら、上記の2週間後の退職ってのが真っ当です。
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