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クレジットカードの債務不履行について

友人が中国で長年働き、先月、日本に帰国してきましたが、帰国前に、(中国現地カード会社)クレジットカードで大量にショッピングし、返済せずにそのまま日本に戻ってきました(もう中国に行かないそうです。)。
この場合、友人は犯罪になるのでしょうか(日本国内で)?そして、友人は捕まるのでしょうか?

また、その逆のパターンはどうなるのでしょうか?

もし、アメリカ人が、日本で、日本カード会社のクレジットカードでショッピング・キャッシングをして、返済せずにアメリカに戻ったら、米国内で犯罪になるのでしょうか?そして、捕まるのでしょうか?

もし、以上の行為が犯罪でしたら、どのような刑に処せられるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

故意に「踏み倒し」を企んでいた場合は、「中国企業」が日本の警察に告訴をする可能性はあります。


その前に、日本の弁護士に「依頼」して請求はあります。
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日中間に犯罪者引き渡し条約が無い限りは中国での犯罪に日本は捜査権が無い。


ただ、日米間は犯罪者引き渡し条約があり、日本で詐欺とされ米国でも詐欺に相当するので、日米間の条約で日本に引き渡され日本の法律で処罰される。
恐らくICPOを経由し国際指名手配を中国がする筈で、その時点でVISAが加入禁止の国際回状を回すから、加入不可能の筈。
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