No.3ベストアンサー
- 回答日時:
株の名義変更を取締役会の承認事項とする定款が無い限り、株式の譲渡は株主の任意です。
これは上場の有無に関係ありません。
投資家が他社(竸業の場合を含む)に売却し、貴社の運営から手を引くのは普通にありますし、パナソニックが三洋電機を買収するのも同じ事です。
結果貴社経営陣が株式の6割(特別議決権を失う)になるのは、やむを得ないでしょう。
尚新出資者は4割の議決権を持つ事により、株主総会で累積議決を要求し、取締役の最大限4割を送り込む事も当然ですし、1割以上で帳簿の閲覧権を、取得します。
株式は経営権であり、1株持てば発言権があります。
上場企業の場合は1単位未満は全て発言権無しと定款に定めるのは、暴力団が10株程度を今でも保有しているからです。
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