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先日、会社の従業員が配達中に軽い人身事故を起こしました。

幸い、相手方はかすり傷程度だったんですけど、なにかあったらいけないので、

病院にいってもらったんですけど、領収書は相手方の健康保険をつかった1000円程度の金額でした。

相手方は、擦り傷だけなので、この金額を払ってくれたら。示談でいいよといってくれたのですが、

この金額は会社で支払えるのでしょうか? また、支払えるなら何の名目で計上するのでしょうか。

A 回答 (1件)

健康保険を使うことにも問題がありますね。


第三者行為によるものを健康保険で治療を受ける(受けさせる)ことが問題にならないと良いですね。

配達中ですから、会社にも責任があります。会社が支払っても問題ないでしょう。
私であれば、実費に気持ちを乗せてきりの良い金額を渡すようにしますね。
数万程度は包む方が良いと思います。

その上で、示談書にサインを貰いましょう。
言葉だけの示談では、トラブルの原因です。
あとで、ひき逃げと通報されても困りますしね。

示談書の雛形などは、検索すれば見つかるでしょう。

示談書に気持ちよくサインしてもらうためにも、いくらか誠意を見せることですね。
そして、示談書に金額を明示してしまえば、領収書などの代替にもなるでしょう。
被害者の負担を増やすほど、被害者の心象を悪くしてしまいますからね。

経理上は、雑費・雑損失などで処理すれば良いのではないでしょうか?
賠償金や慰謝料のような性質のものには、消費税がかからないでしょうから、事故によるものがわかるように伝票などには記載しましょう。

会社が支払えるかどうかは、決済権のある人の判断次第です。経費として認められるかどうかは別問題ですし、その処理方法も会社次第ですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

早速、被害者の方のところにいって、誠意を見せて示談という形で

お願いしてもらいにいきたいと思います。

お礼日時:2010/08/12 15:20

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