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根抵当権がイマイチわかりません。

行政書士試験過去問(H21第29問のイ)
Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。この場合における抵当権の消滅に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

イ)Aの抵当権が根抵当権である場合において、元本が確定した後に、Bから土地の所有権を取得したCが、極度額に相当する金額をAに支払い、根抵当権の消滅請求をしたときは、確定した被担保債権の額が極度額を超えていたとしても、Aの根抵当権は、確定的に消滅する。

これは「○」なのですがなぜそうなのかわかりません・・。

極度額を払えば許されるとなるとAがかわいそうではないですか?
元本が確定したのなら同意とみなされてしまうのでしょうか。
その場合Aにとっての根抵当権のメリットは無い気がするのですが。

A 回答 (1件)

民法398条の22そのものズバリでは?



債権自体は消滅しないので別に可哀想ではないですよ。
もとから根抵当権者は極度額を限度として権利行使できるに過ぎませんし(398条の3)
そういう契約なのに極度額以上の弁済を要求するのでは
それこそ物上保証人の方が可哀想だと思いますが……
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この回答へのお礼

「債権自体は消滅しない」
そういうことなんですね。
基本的なことを理解していないようでお恥ずかしいです。

回答していただき助かりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/08/15 16:00

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