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治療費として話し合いで仕方なく15万円支払いましたが返して欲しいと思っています。
返してもらえる可能性はありますか。
簡単に「15万払います」という一筆は書きましたが、正式な念書は交わしていません。
その前にも、払うと意思表示した内容のメールは送ってしまいました。
いまさらですが法的手段で取り返すのは無理ですか。

A 回答 (5件)

>治療費として話し合いで仕方なく15万円支払いましたが返して欲しいと思っています。


これは、何の治療費でしょうか?

相談者が、「相手を何が原因」で負傷させたのか?が重要な事になります。

>治療費として話し合いで仕方なく15万円支払いましたが返して欲しいと思っています。
>返してもらえる可能性はありますか。
話し合いで「相談者」が15万を提示して、相手が「承諾」した時点で「示談成立」となります。

>いまさらですが法的手段で取り返すのは無理ですか。
これは、「裁判」で判決がないとできません。
示談は「契約」ですから、解除にはあいての同意が必要になります。
契約は「法律行為」ですから、締結された内容に関しては「違法性」が無い限り裁判所も「支持」します。

これには「念書」「示談書」が無くとも、当人同士での「意思」が合意していれば「成立」となります。
今回は「相談者」が金額提示していますから、「相談者からの示談」になります。
それを「覆す」には訴訟しかありませんし、何等かの「不法行為」があったから「請求」され「払う」ことになっていますよね?
有責者が「訴訟」をして示談破棄を求めても「認められない」のが大半です。
唯一は「事件事故」でのあいての「過失」がある場合にはできますが、それを相談者が「証拠等」で証明しないと出来ません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました
やはり無理そうなのであきらめます

お礼日時:2010/08/15 15:01

 15万円はどのように渡していますか?振込みなら15万円を渡した記録があるのでなんとかなるかもしれません。

ただ、弁護士に相談したほうが良いでしょう。

 現金で手渡しで渡している場合。領収証はありますか?領収証もなく、そもそも相手が「そんなの受け取った記憶はない」といったらおしまいです。どうにもなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
振込みなので記録はあります
弁護士費用がどれくらいかかるかにより考えたいと思います

お礼日時:2010/08/14 01:34

例えば、治療費が実際に5000円しかかかって居ないとして、


15万円は高いと思われるかもしれませんが、そこに慰謝料が入って居ると高いとはいえなくなります、示談所の方はどうなって居ますか?
治療費を払う経緯が書いていないので、判断できませんが、慰謝料こみと言われたら、無理に感じます
どうしてもと言うなら、弁護士か、家庭裁判所に相談して調停を立ててみてはいかがですか、≪ただ帰って来るかな?≫
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
これから先かかるであろう治療費の目安から私が決めた金額です
いい勉強になったと思い、あきらめた方がよさそうですね

お礼日時:2010/08/14 01:40

可能かもしれない



 前提が判らないので、それぐらいしか言えない

だから不可能かもしれない(^^;
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相手に金額を伝えた以上は、返金を求めることは、一般的に言っても無理でしょう。

質問文のような場合に、法律と言う言葉を持ち出すこと自体、無理があると思います。双方でしっかり協議した上で、治療費とは言え支払うべきことなのですから。
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