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一年前に交通事故を起こし、今日、検察庁から出頭要請の通知が来ました。(加害者です)

内容は、交通事故の件でお尋ねしたいことがあるから出頭して下さい、とあり、持ち物は印鑑、免許証、示談が出来てるなら示談書とありました。

これは起訴か不起訴かを決める出頭だと思うのですが…、免許停止や点数を引かれる等の公安委員会(?)から来る通知が、一年経った今まだ来ません。

行政処分は検察庁で話をした後に決まるのでしょうか?それとも単に処分の通知が遅れているだけなんでしょうか?

A 回答 (2件)

 基本的に刑事処分と行政処分は別物です。


 刑事事件が決定する前に行政処分が来ることは良くあることです。
 ただし、被害者側にも過失責任があり、質問者さんの過失責任が小さい場合や、質問者さんの責任が問える状態か否か不明の場合は、刑事事件の結果を見て行政処分も判断されることがあります。
 特に、大きな交通事故や、双方の事故発生状況が食い違う場合等は、刑事事件の結果を待って判断することが多いようです。
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この回答へのお礼

思い当たる節があります。大変参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2010/08/14 19:56

検察庁で警察から出された事故調書を確認し、貴方の反省度合いや被害者との補償問題などを聞かれます。

起訴されれば罰金だと思います。その程度により其の後に行政処分が決定して免許停止などが決まります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります!

お礼日時:2010/08/14 19:54

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