保険会社は怪我が治って無くても休業補償を打ち切る事はできるのでしょうか?
1年前、車で遠方に出張していた時
高速道路上の渋滞最後尾につけた際に、
前方不注意の大型トレーラーに後方から突っ込まれ
車は大破→そのまま救急車で病院に直行、入院しました。
車はペシャンコで座席のスペースも無かった為
警察などの事故現場を見た人は全員が
「この事故だとまず助からない、生きていたら奇跡」
と言う程酷い状況だったらしいのですが
「頸髄不全損傷」なる病名のみで
奇跡的に指一本落とすこと無く無事生活できています。
ただ、腰痛で長時間椅子に座れず(現在は2時間ほどが限界です)
首痛の為、メール文を作る・文字を書くなども
1時間も連続して出来ない為、
職場復帰はまだ当分難しい状況で、
日々リハビリを続けていたのですが
最近加害者側の保険会社から
そろそろ会社に復帰しろ、
休業補償を止めるぞ、と脅しをかけてきました。
元々の仕事は営業なのですが外回りをするには
指先の痺れがある為製品のデモが出来ず、
遠方の客先が多い為に毎週1000キロ近くの
長時間運転も出来ない事がネックとなります。
また内勤についても
椅子に座っていられない事や文字を書く事も儘ならない為
仕事が出来る状態ではありません。
(と言うか会社への片道1時間ほどの出勤が出来るかどうか、です)
教えて頂きたいのですが
この様な状態である事を説明しているにも関わらず
加害者側の保険会社(国内では1番か2番かの大手です)が
補償を止めるという事は法的に許されているのでしょうか?
当方は44歳、妻と子供3人(8歳、5歳、1歳)のサラリーマンです。
まだ先は長いので体だけはしっかり直したいと考えています。
申し訳ありませんが詳しい方教えてください。
よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1さん、鋭い。
鋭すぎる。もう何も書くことはありません。私も#1さんに同意見です。きちんとした医師の診断を受け、手術やリハビリも入れて改善の見込みがないなら後遺障害の申請にシフトしたほうがいいと思います。頚髄損傷というのなら、何らかの後遺障害が残ると思いますし、それなりにまとまった金額の後遺障害認定を申請することになると思います。
ですから、弁護士を立てることをおすすめしますよ。弁護士を立てないと自賠責基準で示談を提示されて終わりだと思います。弁護士を立てると裁判基準になりますからね。もちろん、弁護士に依頼すればお金はかかりますが、おそらくそれを差し引いても大きな金額の差が出るところだと思います。
ご説明ありがとうございました。
#1さんの方でもコメントしましたが
徐々によくなってきているので
まだ後遺障害で対応はしたくないのですが
最悪弁護士を立てた方がいいかも知れませんね。
検討してみます。
No.1
- 回答日時:
>補償を止めるという事は法的に許されているのでしょうか?
勘違いされているのですが、休業損害をとめるのでは有りません。
そもそも損害賠償の考え方は、損害額が確定してから支払えばよいのです。
つまり、貴方の言うところの治った後に損害額が確定してから支払えばよいのです。
交通事故の場合、それだと厳しいだろうと言う事で、損害額が確定する前でも支払っているというだけの話で、本来は損害額が確定してからの支払いが行われれば良い事になります。
また、改善の見込みが無いとされた場合、後遺障害として今後の部分もまとめて一括で支払うというのが一般的な考え方になります。
治療の経過などが書かれていませんが、効果が無い治療を漫然と続けているなどを行っていませんか?
効果が無いと思った段階ですぐに別の治療方法や病院などに移って、万全的に治療していくのではなく、積極的に直していく必要が被害者側にも有ります。
その辺が行われていない、治療の効果は見られないと判断された為に、打ち切りと言う事を出してきたのだと思います。
そもそも、貴方は出張している時にと書かれていますので、業務災害なのですよね?
それならなぜ労災を利用されなかったのでしょう。
労災ならそんな手間も掛かることがなかったのですけどね。(ただ今よりは期間が延びただけですけど。)
労災を使わないとこういう部分も不利になるものなんですよ。
特に今後受けられることになる後遺障害の等級判定などはその違いが顕著に出てきます。
後の祭りなのですけどね。
質問内容だけの回答としては、法的に損害額確定前の休業損害の支払いを止められるというのではなく、そもそも損害額の確定前から休業損害を払わなければならないと言うほうの法律が無いはずです。
治療のアドバイスとしては、積極的に治療を行っていくために、別の病院を探して転院されたほうが良いように思います。
漫然治療だけであればいつまで経っても良くはならないと思いますよ。
ここ3ヶ月で改善されていますか?
その間で改善されていなければ1年続けてもよくはなりません。
もう一度振り返られてみて下さい。
保険会社は治らない物まで延々と毎月毎月支払いを続けていくことはしません。
そのために後遺障害と言う基準があって、そこには労働能力損失率と言う物があり、その損失分に対して一括で賠償すればよいという形になっています。
詳しい説明ありがとうございました。
確かに休業損害を補償しなくてはいけない、
と言う法律は無いのでしょうね。
ご指摘についてですが、
体の方はゆっくりですが改善していますし
その旨は伝えていますし
他の病院でも診察を受けました。
が、どこに通っても時間はかかりそうです。
自分の体の事なので漫然治療などと
手を抜いている訳ではありません。
また、労災については使用を希望しましたが
役所から、追突で割合が10対0の場合、
労災を使う人はいない、と拒絶されました。
実は始めに私自信が電話で聞いた際は
就労中の事故であれば当然使用できるとの事だったのですが
会社側が役所に電話して何がしかの話をして以降、
どういうわけか上記の通リ10対0では使用出来ない、
の一点張りで役所に拒絶されてしまい、現在に至っています。
その様な状況ですが他にもアドバイス頂けましたら
ありがといです、よろしくお願いします。
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