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夫婦の世帯分離について質問いたします。

都内23区に住む20代の女です。
彼氏と同棲しておりまして現在は世帯主別なのですが、今月入籍するにあたり世帯合併するがそのまま別のままにしておくか迷っています。

彼は社会保険・厚生年金ですが、私はアルバイトなので国民健康保険・国民年金です。
扶養範囲の所得を超えてますので、扶養にはいることはできません。今後も扶養に入るつもりもないです。
現在、国民健康保険は減額してもらっていて国民年金も免除してもらっていますが、世帯合併した場合国民健康保険額が増えるのでしょうか?また、来年度からも減額してもらうのは難しいのでしょうか?年金のほうも来年度から免除申請は難しいでしょうか。

世帯合併による、メリットとデメリットを教え下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

国民健康保険については他の回答者の方のお答えで、問題無いかと思うのですが、そもそも同一住所での夫婦が世帯分離というのが認められない可能性があります。



お住まいの区役所によって微妙に考え方が異なる場合もありますが、原則として夫婦は生計が同じと捉らえられると思います。
よって、婚姻前はともかくとして婚姻後には世帯を同じにする世帯合併の手続きを指導される可能性があります。
指導が強制力を持つわけではないはずですが、区役所ごとに対応の度合いは変わるところかと思います。

電話で構いませんし、個人名を出す必要もないので、一度お住まいの区役所へ夫婦の世帯分離が可能なのか確認されたほうが無難かと思います。
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>世帯合併した場合国民健康保険額が増えるのでしょうか?



増えません。
ここでいう世帯の意味は国保加入者のみで社保の方の所得は含みません。

>来年度からも減額してもらうのは難しいのでしょうか?年金のほうも来年度から免除申請は難しいでしょうか。

無理です。
減額は昨年の収入が少なかったからで今年は「扶養範囲の所得を超えてますので」とあるので
来年はきっちり取られます。

現在の状況ならどちらを選択しても変わりません。
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世帯合併をすると,国民健康保険額は加入者の所得によるので増えることはありませんが,減額は世帯全体の所得で判断されるため難しいでしょう。


国民年金は免除申請は難しいです。これは,本人,世帯主,配偶者の所得が基準を満たす必要があるためです。したがって世帯を分離したままでも同じことですね。

また,結婚するときに世帯合併をするように指導が入ると思いますが,その時には世帯分離のままでいる理由を保険料軽減のためとは言わない方がいいですね。実際に生計をともにしていないから世帯分離のままでいると説明してください。
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