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ボーナスが冬五割 夏 七割カットされました

これは 雇用保険の 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ことによる離職(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)に該当するでしょうか?

A 回答 (2件)

該当しません。


ここでいう「賃金」とは、毎月決まった日に定期的に支給される賃金をいいます。
そのため、たとえば、業務の繁閑によってその支給額が増減する残業手当・超過勤務手当などや、業績などを反映させて臨時的に支払われる賞与は含みません。
また、ここでいう毎月の「月」とは、賃金計算の締切日から次の締切日までをひと区切りにしています。
詳しいことは、以下のPDFファイルの4ページ目をごらん下さい。

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準[PDF]
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …
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・該当しません


・この場合の賃金は毎月定期的に支払われる給与の事で、賞与等は含まれません
 (ハローワークが失業給付の金額:基本手当、を決めるときも、賞与は計算に入れませんから)
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