住民税の普通徴収について
生活が苦しく副業を考えていますが、収入が増えると住民税が上がり会社にバレてしまうと聞きました。
そこで、住民税を普通徴収にすれば会社に請求がいかないと聞いたのですが、これは副業で得た収入だけを普通徴収にすることが出来るのでしょうか?
入社して間がないため来年一月までは住民税を普通徴収で支払っています。
一月になれば特別徴収に変わるらしいのですが、そこで「普通徴収のままで」と言っても怪しまれると思います。
副業分だけ普通徴収にすることは可能でしょうか。
皆様の御見解をお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>そこで、住民税を普通徴収にすれば会社に請求がいかないと聞いたのですが、これは副業で得た収入だけを普通徴収にすることが出来るのでしょうか?
できます。
通常、本業の会社からも副業先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社に副業分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、副業分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
副業が給与所得でなければもちろんどこの役所でもOKです。
>一月になれば特別徴収に変わるらしいのですが、そこで「普通徴収のままで」と言っても怪しまれると思います。
本業の会社は「特別徴収義務者」ですから普通徴収はありません。
ありがとうございます。
解答者様のおかげで安心いたしました。
早速アルバイトを探したいと思います!本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
<前回の続き>
>そこで、住民税を普通徴収にすれば会社に請求がいかないと聞いたのですが、これは副業で得た収入だけを普通徴収にすることが出来るのでしょうか?
住民税は前述のように本業と副業と言うように別々に計算されるわけではなく両方を合算して計算しますから、正確には普通徴収になるのは合算の金額から本業分だけを計算してそれを差し引いた金額になります。
適切な例えかどうか判りませんが、電車に乗るときにA駅からB駅そこから別の鉄道に乗り換えてC駅に行ったときにAからBが150円でBからCが180円とします。
ところがAからCまでは330円のはずですが、通しで買うと乗り継ぎ割引があって280円になったりしますね。
するとその280円だけを見てAからBが150円だからBからCは130円だと思ってしまうと間違いですよね、似たようなものだと考えてください。
>入社して間がないため来年一月までは住民税を普通徴収で支払っています。
一月になれば特別徴収に変わるらしいのですが、そこで「普通徴収のままで」と言っても怪しまれると思います。
住民税はその年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払います。
ですから来年の1月から5月までに特別徴収されるのは、平成21年の収入に対しての金額ですから問題はありません。
問題になるのは平成22年の収入に対して、平成23年6月から平成24年5月までに支払う分です。
ですから平成22年の確定申告を平成23年の年明けに前述のようにやると言うことです。
>副業分だけ普通徴収にすることは可能でしょうか。
ですから市区町村の役所によって異なりますので、事前に可能かどうかを確認するということです。
No.4
- 回答日時:
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
もう一度手順を書くと。
まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。
そこで市役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。
1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください
2.できますと言われたらその指示に従ってください
例えば
A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら
来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら
来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。
それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。
また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。
確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。
ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。
なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
<字数制限で続く>
No.3
- 回答日時:
>副業分だけ普通徴収にすることは可能でしょうか
・基本的には出来ないけど、市役所の課税課にお願いして了解を得れば可能
対応してくれるかどうかは、市役所の担当者次第・・100%不可能ではないが、100%可能でもない
・確定申告の時に一応普通徴収希望にチェクは入れといて下さい
後日、市役所に行って、副業分は普通徴収でお願いをする
No.2
- 回答日時:
>副業分だけ普通徴収にすることは可能でしょうか…
副業が給与所得以外の所得であれば、確定申告の際にその旨を意思表示することによって、副業分にかかる住民税を普通徴収することができます。
申告書第2表の右下のほうです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
給与所得以外の所得とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
なお、自治体によっては、副業が給与所得でも普通徴収を可とするところもあるように聞きます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
副業分だけ普通徴収にすることは可能でしょうか。
>不可能です。全額普通徴収か特別徴収の選択しかありません。
住民税は前年の所得から算出します。その所得は全ての収入を合算しないと分からないので、どちらかだけの所得なんて計算しようがありません(所得税の算出方法が分かると理解出来ます)。
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