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CIC及びJICCの情報を過払い請求を行う前の状態に個人で戻せますか? 1・一度も支払いを怠った事が無いのにセゾンカードはいきなり利用を停止してきました。予告も無しに!

セゾン側は支払いを怠ったためと言って、何も聞き入れてきません。

2・司法書士に過払い請求を頼んだ際に、ボーナス払いで購入した製品も有りましたが、司法書士曰く・・過払い解決するまで、セゾンが引き落とすことは無い、万が一に引きとす場合は、いつ引き落とすか解らないため、口座にお金を入れない様にとのことでした。
現在、司法書士は初めにはらった着手金を返納して逃げました・・・

@おそらく3カ月後のボーナス払い引き落としの月に引き落とし口座にお金が無く個人情報をブラックに変えたとおもいます
@引き落としの時は、引き落としの予告なし、過払いの話し合い中でにセゾンは担当が替わったとかいって話し合いする気が殆ど無く引き伸ばしてばかりでした。

A 回答 (4件)

>ボーナス払いで購入した製品も有りましたが、司法書士曰く・・過払い解決するまで、セゾンが引き落とすことは無い、万が一に引きとす場合は、いつ引き落とすか解らないため、口座にお金を入れない様にとのことでした。



>おそらく3カ月後のボーナス払い引き落としの月に引き落とし口座にお金が無く個人情報をブラックに変えたとおもいます

>@引き落としの時は、引き落としの予告なし

これが理由ですね。
ボーナス払いの契約時にボーナス払いの引き落としするタイミングは貴方に告知されているはずです。
ですので、その後に引き落としの予告は特に必要はありません。
それに対してお金が無く、引き落としが出来なかったわけですから、支払いを怠ったという事実には違いないわけです。

いくら司法書士が行ったミスでも、司法書士を雇った側に責任があり(クレジット会社は司法書誌とローン契約をしたわけではなく、貴方の契約をしたわけですので)、、現実的に支払いがされていなかったという事実がある以上、カードは利用停止にします。
当然ですが信用情報機関にも、支払われなかったという事実だけは登録する権利があります。

当たり前ですが、過払いの請求を行うような人は、元々の契約の内容(いくら高い金利とはいえそれに納得して契約を行って、お金を借りたわけですよね?)を守れない人なのですから、クレジット会社としては約束を守らない人として、社内の今後一切消される事のない信用情報データベースに登録は行われます。
(社内のデータベースは期限で削除する義務は有りません。)

へんな司法書士に依頼してしまったというのが失敗だったと言う事ですね。
ただ、その司法書士を専任したのは貴方なので、その司法書士が間違った内容を出したとしても、責任は貴方のほうにあると成ります。
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます

お礼日時:2010/09/03 21:59

貴方の過払いの定義とは??



キャッシング過払い(すなわち、貴方に幾ばくかの戻るお金がある)<ショッピング残

なら、当然に相殺された上で、尚かつ、残債務が残るため、残念ながら「過払い」ではありません。

従って、そのような状態になります。

貴方がもしかして、望んでいた?かもしれない
ショッピング残は別として、キャッシング”だけ”について過払いの精算(請求)というは
できません。
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます

お礼日時:2010/09/03 22:07

>CIC及びJICCの情報を過払い請求を行う前の状態に個人で戻せますか?


 ・情報開示をしてその内容が事実に反していれば、信用情報機関を通して修正を要請する事が可能
>1・一度も支払いを怠った事が無いのにセゾンカードはいきなり利用を停止してきました。予告も無しに!
 ・支払途中に過払い請求をしたのだから、カードを使用中止にするのは普通の事です・・予告の必要もありません(過払い請求をした時点でそのカードは使わないよと言っているのですから)
  (過払い請求をした人にそのままカードを使用させるような事はない)

・セゾンの利用は、ショッピングとキャッシングですか
 過払いはキャッシングのみで、ショッピングは過払いの対象外です、
 セゾンに過払い請求を行なった時点で、支払も停止されたでしょうから、約款に反していますから当然カードは使用停止にされます
・新たに弁護士等を選任してセゾンと交渉して解決して下さい・・交渉の仕方で信用情報に残る期間が2年から5年の間で変りますから
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こうなっては、もうどうすることもできません。


弁護士に相談してもムダです。
諦めるしかないです。
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます

お礼日時:2010/09/03 22:07

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