A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
質問(1)について
:ただ単に無料で借用している場合は、使用貸借しているだけですから、贈与関係は発生しません。
したがって、贈与税も発生しません。
その代わり、借地権等も発生しないので、親が亡くなった時の相続は、土地評価額全額が相続対象です。
考え方を変えれば、親と借地契約を締結し、ちゃんと借地料を支払えば、借地関係が発生し、相続時には、借地権相当分が相続の対象から除外され、底地価格の相続だけで済む事になります。
(借地権:底地権割合は、50:50や60:40等、地域に依存し、残存期間にもよります)
但し、親子間の借地関係は証明が難しく、税務署が認めてくれないと、上記の様な節税(脱税ではない)は困難でしょう。
参考URL
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4613.htm
質問(2)について
親の土地を駐車場として貸し出している場合、その収入は当然親に入るべきです。
しかし、税務署はそこまでシビアではありません。
その借用地に自宅を建て、空地を駐車場として貸し付けて収入があった場合、管理者の収入で申告しても差し支えありません。
その場合、駐車場収入は不動産所得であり、給与所得と合算して確定申告する訳です。
しかし、貸しておられるのは1台分でしょうか?
その駐車場の場所にもよりますが、料金は1~2万円/月でしょうか?
給与以外の収入が年間20万円以下の場合、確定申告は不要です。
「サラリーマンで確定申告が必要な人」の2を参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
・・・・・
私も、質問者さんと同じ立場(いや、それ以上)です。
親名義や兄弟の共有名義の土地(300坪以上)の土地を借りて、駐車場を経営しております。
この場合、親や兄弟に借地料等を払わないまま、駐車場所得は管理者の私個人の所得として税務申告しております。
過去何年間も税務署からお咎めがありませんので、代表者(管理者)としての収入として申告しても問題は無いのだと思います。
また、質問者さんと同じように、私名義の土地に子供が家を建てており、空いた土地を駐車場として人に貸しています。
現時点では、収入は所有者の私が申告しておりますので何も問題がないのですが、
質問者さんからの質問により、当方も「孫も大きくなったので、この際、子供の収入にしては?」なんて考えて、さっそく税理士と相談しました。
(年間20万円以上なので、どちらが有利か検討中です)
この回答へのお礼
お礼日時:2010/09/03 14:27
ご回答ありがとうございました!
現時点では特に課税されないが、相続時に考慮が必要、
駐車場収入は20万円以下なので不要、とのこと、
大変分かりやすく理解できました。
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