No.2
- 回答日時:
こんにちは
今回の回答に際して、特に参考資料があるわけでなく、あくまで自分の意見であって、本当に正しいのか?と言われると少し困ってしまうことを予めお断りしておきます
少し失礼な言い方になってしまい恐縮ですが、質問の意図を計りかねますし、意味も掴みかねます
>民法上、物権的登記請求権を観念しているということでしょうか?
と言う質問に対しては「観念」の定義によるとしかいいようがないのでは?
という気がします
ある国語辞書によれば、「観念」とは
1.物事に対して持つ考え
2.あきらめて、状況を受け入れること
3.哲学で、人間が意識の対象についてもつ、主観的な像。
4.仏語。真理や仏・浄土などに心を集中して観察し、思念すること。
とあり「民法」というただの人間が定めたルールに過ぎないものが、
自分で何かを考えたり、状況を受け入れたりすること等があり得るはずが無い、
と言われれば、その通りとしか言いようがありませんし。。。
個人的な意見・結論としては、「観念」かどうかは定義によるので、
なんとも言えないが、民法・不動産登記法を解釈した結果、
判例・学説によって認められた権利としか言いようがありません
あえて言えば、民法上の権利ではなく、不動産登記法の趣旨から導かれる権利であり、このことを「民法が登記請求権を認めていないということは無い、と言う意味で”観念している”(あえて否定するものではないので、あきらめて(?)状況を受け入れている)」と表現しているのであれば、まぁそうとも言えるのかな?といった感じです
民法は昭和29年制定、不動産登記法は昭和32年制定であるために、
立案担当者はそんなことは考えてないと思いますが。
(昭和32年以前に不動産について、どういう風に定められていたかは存じません。その当時から別の法律等に基づいて「共同申請主義」が採用されていた可能性はありますが。。。)
更に言えば、個人的には「物権的請求の一種として物権的登記請求権がある」
という表現に、間違っているとまではいえませんが、少し違和感があることも書き添えておきます
「判例・学説によれば、不動産登記法の趣旨から導かれる権利に、登記請求権があり、その登記請求権をあえて講学上種類わけすると、物権的登記請求権 、物権変動的登記請求権、債権的登記請求権の3種類がある」といった感じなのではないかと思います
(自分が、「登記請求権」を上記の3種類に分ける実益をよくわかっていないための誤解かもしれません)
質問の意図を測りかねているために、大した参考になっていない気もしますが。。。
この回答への補足
いつも貴重な回答を有難うございます。
「物権的請求の一種として物権的登記請求権がある」というのはHPで見つけた文言であり、今回の疑問
の発端となったものです。
民法は実体法であり、不動産登記法は手続法ということが出来ると思います。
手続法は実体法を実現する手続を規定した法ということが言われますので、実体法にその手続きの前提と
なるものが必要であり、それが民法上の物権的登記請求権として判例が認めているのかと思いました。
物権的請求権は物権の直接性を担保するものとして、物権の効力として認められているものと思いますが、物権的登記請求権も物権の排他性(又公示をも)を担保するものとして、物権の効力として認められるということも出来るかなと思いました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
結論から言うと明文上の規定はないです。
登記請求権なるものは、不動産登記法60条において、共同申請主義が採用されているため、不動産登記制度の維持のため、当事者の一方から一方に対し、登記手続きに協力することを法的に強制することの出来る権利が必要であるということから、判例・通説が認めている権利です
参考になれば幸いです
いつも、論理明快な回答を有難うございます。
通常の物権的請求権は、本権でない占有権にさえ占有訴権が認められることから、本権たる物権には認められるとされていますが、登記に係る物権的請求権は不動産登記法に対応する実体法上の根拠として民法上、物権的登記請求権を観念しているということでしょうか?
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