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国家賠償法3条1項の費用負担者について、国がある施設に対して補助金を交付した場合、結局のところ「費用負担者」にあたるのですか?

「当然あたる」と「直ちにはあたらない」のふたつの結論に戸惑っています。

A 回答 (3件)

国家賠償法の趣旨は、「国又は公共団体の公務員が、故意であろうが過失であろうが、違法に人に損害を加えたときは、国又は公共団体が損害を賠償する責任がある。

」と規定するものです(国家賠償法第1条第1項)。

公務員に故意又は重大な過失責任がある場合は、国が当該公務員に対し、求償権を有する(国家賠償法第1条第2項)。

簡単に言えば、冤罪の被害者が国に対し、国家賠償請求をするための法律です(日本国憲法第17条)。

警察官は、県の職員です。

検察官及び裁判官は、国の職員です。

冤罪の被害者は、国であろうが公共団体であろうが、冤罪に対する損害を賠償してもらう権利の行使に違いはありません(日本国憲法第17条)。

国家賠償法第2条ないし第3条は、国と公共団体の負担割合を規定する法律です。

国であろうが公共団体であろうが「国民の税金」から損害を賠償するのです。

そのような問題で、最高裁判所(国)が裁判で争うこと自体に問題があります。

冤罪の被害者にとっては、国と公共団体の責任の擦り合いであり、迷惑なことです(日本国憲法第17条)。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、まとめてお礼を申し上げます。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2010/12/26 13:30

肯定説から否定説まで学説はあるようですが、判例は、一定の要件を満たした場合にはあたるとするので、「直ちにはあたらない」との結論だと思います。

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最高裁は以下のように判示しています。

(最判S50.11.28)

「同法三条一項所定の設置費用の負担者には、当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者のほか、この者と同等もしくはこれに近い設置費用を負担し、実質的にはこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であつて、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止しうる者も含まれると解すべきであり、したがつて、公の営造物の設置者に対してその費用を単に贈与したに過ぎない者は同項所定の設置費用の負担者に含まれるものではないが、法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、右営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、右地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、国は、同項所定の設置費用の負担者に含まれるものというべきであり(以下略)」

参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_2010031912 …
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