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交通事故での後遺障害等級を受けるためには?
交通事故での後遺障害等級(1級から12級まで、12級でも構いません)を受けるためには
どのように、手続きをすれば宜しいでしょうか?

因みに、2年、交通事故が3回も起きてしまいました。
事故内容は
(1)
停車中に50km位の速度で後方から追突されてしまいました。
過失割合は10対0で相手が全面過失です。
この事故で頚椎損傷で未だに患っています。

(2)
これは自損事故で当方が一方的に悪いです。
しかし、更に頚椎損傷が悪化してしまいました。

(3)
これも、(2)同様です、更に頚椎損傷が悪化してしまいました。

以上、つきまして
「後遺障害等級」を取得したいのですが、
どのように手続きすれば宜しいでしょうか?

因みに2年以上、頚椎損傷で未だ通院しています。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

手続きの方法で認定が得られるわけではありません。


すべては医師の診断内容です。

医師の診断内容もわからずに、後遺傷害の認定が予想できる人はいません。
認定に対して医師が信用ならないのであれば、医師の診断書を後遺傷害の申請に詳しい士業の方に相談下さい。
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この回答へのお礼

有難うございます。

医師の診断によってくるものなのでしょうか?
それですと、医師の胸三寸になってしまうのでしょうか?

お礼日時:2010/09/04 03:31

後遺障害の認定等級は自賠責保険の中で決まっています。



可哀想だから。で等級が上がるような物ではなく厳格に基準が決まっています。
2年間通ってます。何級にしてください。では有りません。
2年間通ったから何級ではなく、2年間通っても治らなかったのだから後遺障害の申請が出来る土俵に上がったという程度の話で、そのまま後遺障害が認められますと言う物ではないのです。

等級認定を受ける時点での残って居る後遺障害の状況で決まる物です。
単なる頚椎捻挫であれば、12級よりさらに軽い14級どまりです。

ちなみに、医者が言う後遺障害と、自賠責保険や保険会社が認める後遺障害はまるっきり基準が違います。
医者が後遺障害だといっても、そんな物じゃ後遺障害にはならないなんて言う物はいくらでもあります。
これは、自賠責保険の後遺障害の基準と言う物が労働能力損失率と言う観点からきているものであるため、労働能力に影響が無い物は後遺障害にあらず!(一部の醜状障害を除く)と言う基準からきているのです。

交通事故に関しては裁判所も同じ考えを支持しています。

書かれている内容だけで等級判断は出来ませんが、良くて14級、奇跡的に12級と言うくらいのような気がします。
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この回答へのお礼

有難うございます。

追記ですが、怪我が思わしくなく、
今年4月に大学卒業後に15年間勤めていた会社も辞めるはめになってしまいました。

弁護士などの専門家に相談か依頼をしたほうが、
宜しいでしょうか?

お礼日時:2010/09/04 03:33

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