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不動産登記における原因証書としての遺産分割協議書の記載について

父が亡くなり一筆の農地を兄と私で相続する事になりました。一筆ですが、その一部に他人の権利が存在しています。(小作権)当人同士では兄が自用地を相続し、私が小作権負担付き部分を相続する事で合意していますが、将来分筆するとして、当面持分1/2で共有登記したいと考えています。登記原因証書として分割協議書を添付する筈ですが、上記自用地、小作地の記載があっても持分1/2で共有登記は可能でしょうか?

A 回答 (1件)

農業委員会を通していなければ、法律上小作権は認められません。



記載は認められません。
登記上、意味のない記載です。
登記は可能だが、分割協議書に法的意味はありません。

この回答への補足

分割協議書内記載
「兄」の欄 持分2分の1(自用地部)
「私」の欄 持分2分の1(小作権負担部)
( )内記載でチェックは受けましたが、登記官首を捻りながら受理して頂き、登記できました。

補足日時:2010/10/06 14:17
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この回答へのお礼

早速のご教授有難うございます。

小作権は農業委員会にも登録されていて正規のものですが、筆が同一なので小作地が明確に記載されているわけでは有りません。一部という事とその面積が記載されています。又、小作権が登記出来ない事も承知しております。

行いたいのは持分1/2での共有登記で、その原因証書として添付する分割協議書に持分1/2にする事と小作地、自用地での分割する旨の記載(分割方法の重複記載)があっても登記できるかどうかが知りたいのですが・・

又、分割協議書に法的意味が無いとのご指摘ですが、それでは困ります。その分割協議書は登記以外の相続税申告やその他金融財産の移動手続きの添付書類となります。無効と言われる理由もご教授頂ければ幸いです。

お礼日時:2010/09/07 07:27

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