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こんばんは。(^^) どうか、解る方教えて下さい。
実は、一昨日に、とあるスクールに通おうと、そこで、入所申し込み用紙と、クレジットを組みました。が、その時私は、申し込み金もなければ、印鑑もなかったので、記入だけで終わりました。
そして、今日 考えが変わった私は、スクールに断りの電話をいれると、なぜですか?など色々きかれたあげくに、辞めるにしても手続きがいりますので、お越し下さい。っと
いわれました。
この件での疑問は、手続きなんて、必要なのでしょうか??
私にすれば、記入しただけです。

そして、もう1つは、信販会社に電話を入れ昨日 確認の電話は受けましたが、スクールの方にも、やっぱり辞めますっと言いましたので、契約はなかった事にして下さい。
まだ、押印もしていない事ですから。っと言うと、信販会社は、それは、スクールのほうから、返事がないと、こちらでは、勝手にはできません。っと言われました。
この件での疑問は、確かに、控えの用紙は、信販に行っているかもしれないが、押印もしていない書類で、請求書など、発行できるのかと言う事です。

いづれにしても、私が浅はかだったようですが、きっちりと決着をつけたいので、どうかご意見のほど、よろしくお願いいたします。

ちなみに、またスクールの担当から、いつスクールに来れますかという電話が入ることになっております。

A 回答 (3件)

こんにちは、参考にしてください。



 申込金払っておらず、クレジットの契約も不完全。さらにスクールも開始されていないのであれば、スクールをやめるにあたっての手続きは、いらない(不要)と考えます。電話ではっきりと意思表示をすべきです。電話で受け付けてもらえなければ、
「電話で受け付けてくれないのであれば内容証明郵便をもってお断りをしますよ」というと、ほとんどの場合スクールの解除を受け付けてくれます。
受け付けてくれなければ、郵便局に行って、内容証明郵便を送れば完全に終了。
 内容証明の書き方は、大きな郵便局なら書き方のチラシが置いてあります。消費者センターや、警察の生活安全課で教えてもらえます。
 やめる手続きのためにスクールに行くと色々説得勧誘されて断れなくなる場合が多いです。気おつけて。
*ココで問題なのは、あなたが入所の申し込みをしたことによって、スクールがテキストをどこかへ発注したり、スクールの先生を増員したりなど、スクール側が債務を履行に向けて何か行動をしてしまっていた場合、テキスト代や人件費など、など、損害の補償を求めてくることがあります。
 が、
申し込みが不完全なので、まだスクールも何もしてないでしょう。ココまで考える必要はないと思います。
 できるだけ早く意思表示をしてください。

印鑑のないクレジット契約の件。
最近印鑑のいらない手続きが増えてきましたが、クレジット契約はまだ印鑑が必要です。ですから、信販会社への申し込みは、スクール側もできないはずです。
クレジット解除の手続き以前の問題
 ココでの問題ですが、もしスクールが悪徳業者の場合、勝手にはんこを押してクレジット契約を完了させてしまうことがあります。
筆跡があなたのモノで、住所や生年月日に偽りがなければ信販会社はそのクレジットを受け付けてしまいます。
予防策
1.スクールに行って申し込みを解除する旨を言った後、クレジットの契約書に大きくばってん「×」をつけてくる。
そうすると、はんこが押してあっても、ばってんの方が優先されて信販会社は受け付けません。
2.信販会社はクレジット契約を受け付けるにあたって、必ず審査をします。
ですから、事前にクレジット会社に連絡をして、「○○スクールのクレジット契約は受け付けないでください。信販会社が受け付けても私はローンを払いません」と強く強く言えば、クレジットの審査で不適格者として排除されます。

素早い対応と、NOと言える日本人になることです。
規則や法律は弱者を守るためにあるモノではありません。
JRの時刻表みたいなモノで、時刻表(法律)を理解して必要な列車に乗った(権利を主張した)人が得をします。

ところで、回答になったでしょうか?
心配なら消費者センターや、行政書士・司法書士・弁護士さんなどに相談してみると、新しい発見がありますよ。

テキストなど返却しなくてはならないモノは、汚さずに返さなくてはなりません。
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この回答へのお礼

ご親切に、丁寧にわかりやすくありがとうございました。
ちょっとほっとしました。
テキストなどは一切まだもらっていません。
がんばって、ノーと言います。
内容証明の件は本当に助かりました。すぐにでも そうさせていただきたいと思います。

お礼日時:2001/04/10 00:10

スクールに電話をした時点で契約が破棄されていると考えます。


ただし、悪徳業者ですとsatou03さんの回答のように
不正行為で書類を信販会社に提出することもあります。

クレジット契約は申し込み時に信販会社と確認を取られたようですが
クレジット契約はmarikichiさんと信販会社との契約ですから
信販会社の返答は正当といえません。
再度、信販会社に電話をして契約破棄を伝えましょう。
その際、課長や部長などの責任者に伝えれば話が早く済みます。
これでも話が決着しないときは
文書で契約破棄の旨とクレジット契約書の控えのコピーを添えて
郵送しましょう。

なお、クレジット契約書(申込書)は受け取っていますよね。
もし、受け取っていなければ契約自体が不成立となっています。

>いつスクールに来れますかという電話が入ることになっております。
断固として断りましょう。
契約破棄のためにスクールに行く必要はありません。
スクールが契約書を破棄すれば契約がなくなります。
またスクールに行くとなんだかんだ言われて
大変な目に遭うかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

今日 手続きをしてきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/04/10 18:58

 契約書の捺印は証拠能力の点からは問題がありますが、本人が、その契約内容を承認して、署名しているならば、効力はあります。

クレジット契約も同様ですが、捺印がない以上、銀行への引き落とし依頼もできませんし、不完全なものには間違いありません。あらかじめ、近くの消費生活センターに電話して、解約金などのアドバイスを受けてからいってください。それまでは、放っておかれてもいいかと思います。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/soudan/map/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/04/10 18:54

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