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調停で相手が嘘を付いたら罪になりますか?

間もなく調停で親権を争うのですが、申し立て後に
妻が浮気をした様なのです、その件に関してはこちらで質問させて頂いてるのですが
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa6157006.html
どうやら偽装工作している様なので外泊時の事を何処に行って
誰と居たかを言うのが普通だろと聞き出した所

一度目は訳が分からなく飛び出してしまいY駅の周辺をプラプラして
T駅まで行き友達の家に泊めてもらい翌朝T駅からY駅に行き
プラプラしてから帰宅
二度目はK駅まで行き乗り換えてY駅に行き夕方までプラプラして
TN駅に行き弟に迎えに来てもらいそこへ二泊してTN駅に送って貰い
Y駅に行きプラプラしてから帰宅
と妻は言っています
この二件の行動範囲は住んでいる県内です

どちらも電話で確認してもらってもいいがどちらも忙しいから
電話に出ないかもとか何処に迎えに行ったとか聞いても
いちいち覚えてないし覚えてない事聞かれたらうざいよと
妻が言ってきました

しかしこちらが抑えてる事を知らない乗車記録とはかけ離れた行動です
一度目は帰宅時のルートしか抑えられませんでしたがY駅からではなく
SY駅からのルートでY駅は一切通りません
二度目も地元の駅からSY駅まで行き翌日は利用なしで翌々日にSY駅から
地元の駅までのルート(SY駅までは途中鉄道会社をまたぐので乗り換え駅も
記録に残っていますしSY駅は新○線に乗れる駅です、TN駅は通りますが
下車や乗車の記録は有りません)
二度目の外泊時の二日目に行ったと思われる入場券も写真に撮りました
(上記のURLで質問している物に出てくる関西に有る施設の入場券です)
この日も弟の家に居たと言っています

仮に調停で罪にならず、話し合いも平行線で打ち切られ裁判になった場合
その事を持ちだして乗車記録と違う事を言ったり友達や弟が泊めたと
証言した場合は罪になるのですか?

慰謝料などは考えてないのですが妻は親権を取った後の事を
かなり甘く考えている様だしかなり時間がかかっても良いと
言っています(未だ私の社宅に同居で仕事もしていないし探す気も無い様です)

法律関係に詳しい方や似たような調停を体験した方の回答を頂ければと思いますので
宜しくお願いします

A 回答 (5件)

質問者様には理解できないことかもしれませんが、うそなんてあt利前の世界です。


弁護士であろうが同じです。 依頼者の言うなりに信じるのです。
対抗策はうその部分を否定するだけです。
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> 調停で相手が嘘を付いたら罪になりますか?


ならない。

また、「申し立て後に妻が浮気をした」と言うことであれば、事実であっても何の問題もありません。
最高裁等の判例で、婚姻関係破たん後の浮気は問題ないというのが現在の趨勢です。
離婚の申し立てを公的機関に申し立てているのですから、婚姻関係が破たんしている又は仕掛けている状態と見るには十分です。
申し立ての原因が浮気と言うことを証明しない限り、ウソを付いたかどうか、浮気をしたかどうかは全く意味が無いと思います。

この回答への補足

回答有り難う御座います

話し合いを殆どする事無くずるずる時間ばかり過ぎていただけなので
こちらが言っている事の改善が有れば関係回復の見込みが
無かったとは言えません

そして申し立て後と言うのはちょっと微妙なのですが
外泊したのは申し立ての翌日で帰宅後は話す時間が無く
翌日は朝起きた時にはすでにいませんでしたので
申し立てたのを伝えたのは外泊から帰宅した翌日です
その時点では調停を申し立てるなんて知らなかったと言っています

しかし外泊の計画は3週間程前から立てていて外泊の10日前には
会うと言う事を携帯ゲームの伝言板に書き込んでいましたので
申し立て以前から計画していた事は明らかです

妻は本当は離婚したくないやまだ私の事を好きだと周りの人達に
言っています、外泊後にですが

と言う事なので浮気を含めて話し合う事は可能でしょうか?
回答に質問ですいませんが宜しければお願いします

補足日時:2010/09/12 15:05
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民事と刑事裁判を混同してはいけません、民事裁判で嘘をつくのは一杯有ります、私もどうしても離婚したい形振り構わず一日でも早く離婚したいと言う人には自分に有利な様に証明の仕様の無い嘘でも言いなさいとアドバイスしますからね。


その嘘を嘘であると証拠を出すか、崩すだけの論拠を展開するのが裁判です。
嘘であることを崩せなければ本当であるという事になります、其れが裁判です。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます

此方が証明できる嘘をついた時の為に
切り札は沢山有った方が良さそうですね

お礼日時:2010/10/22 08:46

調停や裁判等で当事者は自分の利益のために嘘を言うのは仕方がないと解釈されます。


裁判で虚偽の証言をすると偽証罪にあたるわけですが、これは宣誓をした証人に科せられる罪になります。

もちろん嘘をつくことで、心証が悪くなり、結果に影響することはあります。
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この回答へのお礼

回答有り難う御座いました

妻は嘘がばれてないと思っているので
次から次へと嘘をつき、調停の心証はかなり悪くなっています
それを感じてか協議にしようと申し出て来ました
妻の提示してきている条件は妻にとっては調停で決まりそうな物より
はるかに良い条件を言ってきていますし
協議の方が早く済むから条件飲みなさいと言う感じです

お礼日時:2010/10/15 19:08

なりません。

あなたも妻も宣誓して無いでしょ。
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この回答へのお礼

分かりました

有り難う御座います

お礼日時:2010/10/15 19:02

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