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遺産相続で受領(相続)したお金は、所得税を支払う必要があるのでしょうか?
遺産相続で受け取る遺産相続の金額が基礎控除以下であれば相続税を支払う必要はないと云うことはわかっていますが、遺産相続を全て現金(不動産を現金化して相続人で分割した)を受領した場合、相続したお金は、一時所得として確定申告で所得税を支払うことになるのでしょうか。この時の税率はどれ位になるのでしょうか。良く分からないので教えて下さい。

A 回答 (2件)

不動産の相続において、「現金化(被相続人名義のまま不動産売却)」→「相続処理(現金の受取、分配)」という手順をお考えでしたら、出来ませんよ。


不動産は不動産のまま相続(名義変更)するまで売却できません。(もちろん何分の一づつの共有名義で登記はできます)

相続処理として登記が完了し、その後売却する話しでしたら、相続は関係なく、単純に自分(達)の不動産を売却する話しになります。
(その時、何税とか税率とかは知りません)
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この回答へのお礼

返事が遅くなり済みませんでした。遺産の相続はは相続処理(手続き)が先でその後、売却するか継続して使用するか判断すれば良い訳ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/28 10:45

>相続したお金は、一時所得として確定申告で所得税を支払う…



日本の税制度は、一つのことがらに対し、一つの課税主体から複数の税が課せられることはないようになっています。
相続税や贈与税の対象になるお金は、それらが基礎控除以下であって以上であっても、他の税 (所得税) が課せられることはありません。

先日、生保の保険金を年金形式で受け取る場合に、相続税と所得税が二重課税されていると 40歳の主婦が裁判所に訴えたところ、裁判所はこれを認め国も返還に応じるというニュースがありましたね。
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この回答へのお礼

返事が遅くなり済みませんでした。良くわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/28 10:41

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