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残業手当について1日と1週間、どちらで計算するのがよいのでしょうか

いつもお世話になっています。
さて、ひとつお伺いしたいことがあります。
私の事業所は

1日 7時間30分
1週 5日間勤務

となっています。
残業手当の基準は日8時間、週40時間となっているのは
承知しているのですが、

この場合、ある日に2時間30分の残業を命じた場合には
残業手当の計算はどのように考えられるのでしょうか。

1.週の変形労働と考え、通常の時給単価で支給する
2,1週間の労働時間が40時間以内なので、通常の時給
  を支給する
2.1日に8時間を超えているので、30分は通常の時給
  で、残りの2時間は割増賃金で支給する

A 回答 (6件)

法律上は


「1.」「2,」はNG。
「2.」(たぶん3)はOKとなります。

あとは、1日の労働時間(7時間30分)と法律上の8時間の間の30分ですが、

就業規則などがあれば、残業の割増賃金について規程されているので、
そこに、「7時間30分を超えたところから割増賃金が発生する」と書かれているか、
「8時間を超えたところから割増賃金が発生する」と書かれているかで、
この30分の割増賃金発生の有無がかわります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。就業規則には明文化されていないのですが、法令に違反しない範囲でこれまでの慣行どおりやっていきます。

お礼日時:2010/09/17 15:19

2番です。



先ずは補足要求に対して回答いたします。
> 1、あらかじめ(1ヶ月以上前に)残業しなければならないことがわかっている場合で
> なおかつ過半数労働者と変形労働性について協定を締結していたとしても、基本的には
> 3の考え方になるのでしょうか?
フレックスタイム制を除く変形労働時間制と解した上ですが、変形労働時間制の条文に基づき、その日の所定労働時間を変更していないのであれば、答えは3番のままです。

次に、他の方へのお礼文に書かれている事柄に対して
> 実際にはこの7時間30分というのは、パート(ほとんどフルタイムですね)の人の
> 勤務時間です。したがいまして、就業規則にはパートの勤務時間について明確な規定
> はありません。
このような場合、微妙に見解が分かれますが・・・・就業規則に「パートは除く」と明確にしていない条項は、パート労働者にも適用されます。
それとは別に、他の方の回答文を読んでいると、勘違いを起こすのではないかと思われる部分が御座いました。
労基法第32条に定めた労働時間が適用される基本的な事業場で、労働契約が7時間30分のパート労働者が休憩時間を除く実労働時間数が10時間に及んだ場合の賃金取り扱いですが・・・契約した時間数を超過している2時間30分は『残業』である事に異論は無いと思います。しかし、当初のご質問文の3番に書かれていますように、最初の30分と残りの2時間に対する賃金(時給単価・分給単価)は同一とは限りません。
 1 就業規則等で、契約労働時間数を超過した分に対しての計算方法が
  定めているのであれば、就業規則等の定めに従う。
 2 就業規則等では定めが無いが、慣例は成立しているのであれば、慣例に
  従うのが良い。[労働者の既得権益、暗黙の期待形成]
 3 1にも2にも非該当であれば、最低限の定めである労基法の考えに従うので、
  最初の30分は割増賃率を適用しなくてもよい。当然、適用するのは構わないが、
  そのような取り扱いを行うと言う事が『慣例』
つまり、『2時間30分×時給単価×(1+割増賃金率)』で残業代を支払う会社も事もあるが、最初の30分は『30分×時給単価』で支払い、残りの2時間は『2時間×時給単価×(1+割増賃金率)』で支払う事も可能です。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2010/09/17 15:17

1日8時間、週40時間はあくまで基準です。



会社の規則が優先されます。

あなたの会社は7時間30分が通常勤務なので、それ以降は残業になります。
なので、2時間30分の残業をしたなら、残業手当も2時間30分です。

で、この1日の残業時間が1週間合計したときに40時間を越えてはいけませんということです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

実際にはこの7時間30分というのは、パート(ほとんどフルタイムですね)の人の
勤務時間です。したがいまして、就業規則にはパートの勤務時間について明確な規定
はありません。

言葉足らずでした。お詫びします。

お礼日時:2010/09/17 12:03

規定の労働時間が7時間30分だったら2時間30分の残業になります



>残業手当の基準は日8時間、週40時間となっているのは
承知しているのですが、
これは労働基準法の規定です
社則がこれを上回っているときは社則が優先されます
社則で7時間30分と定めているのなら社則の方が法律を上回っているのでそれを超えた分は残業です
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

実際にはこの7時間30分というのは、パート(ほとんどフルタイムですね)の人の
勤務時間です。したがいまして、就業規則にはパートの勤務時間について明確な規定
はありません。

言葉足らずでした。お詫びします。

お礼日時:2010/09/17 12:04

答  え


 変形労働時間制を採用していないと考えられるので、3番です。

法的根拠
 労働基準法第37条

理  由
 同条第1項の前段には「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その労働時間又はその労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲でそれぞれ政令で定める率以上で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と書いてあります。
 この段階では『法第32条に書いている週40時間でも良いのでは?』と考えてしまいがちですが、変形労働時間制の条文(法第32条の2~32条の5)で別段の取り決めが定められて居ない限り、原則である「1日8時間」を超過したら、その事実を以って『労働基準法に定める時間外労働』となります。
 ここでは細かく書きませんが、時間外手当ての計算方法に関しては、法第32条の2関連の行政通達「63.1.1基発1、平6.3.31基発181」と言う物を読まれると良いです。私は『労働法全書』と言う六法を昔から使っておりますが、その書籍であれば397ページの1段目に載っていますので、大型書店で立ち読みでもしてみて下さい。
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この回答へのお礼

丁重なご回答ありがとうございます。
一点、おたずねします。

1、あらかじめ(1ヶ月以上前に)残業しなければならないことがわかっている場合で
なおかつ過半数労働者と変形労働性について協定を締結していたとしても、基本的には
3の考え方になるのでしょうか?

お礼日時:2010/09/17 11:58

当然3.の方法です。

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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
そうですね、やはり3が一番妥当な気がします。

お礼日時:2010/09/17 11:44

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