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医療費控除と高額療養費に関して質問です。
両親は非課税世帯で母が医療を受けていて高額療養費の支給を受けています。私は社保に加入しています。両親と同居です。
入院費の他に病院側からの依頼で院内薬局で購入の医薬品が多種あります。その負担は私がしています。もしこの額が一年で10万もしくは所得の5%を超えたら医療費控除の対象にできるのでしょうか。それとも両親が高額療養費の支給を受けていたら入院費以外の医療費を払っているのが私でもその分を差し引かなければいけないのでしょうか。私も所得が少ないので高額療養費に含まれない医薬品等購入の金額が高くて困っています。

A 回答 (7件)

>母が手術や入院で月に10万を軽く超える費用…


>なので高額療養費の申請で月に約4万の支払いに…
>その他に私が医薬品で月に3万ほどの負担…

差し引きして実支払額は 7万ほどですか。
それならマイナスではないですね。
あ~良かった。

それで約4万の支払いが母の口座からの引き落としとか母のカード決済などではなく、現金で払っていますか。
現金で払っているなら、たとえ元は母の年金であったとしても、後になって誰のお金であったかは証明できません。
よって、「生計を一」にする家族 (あなたのこと) が代わりに支払ったと主張することもできます。

つまり、合わせて 7万円を 1年間集計して、そこから 10万を引いた額をあなたの医療費控除として申告することができます。

もし、入院費が母の口座引き落としとかなら支払者が特定されてしまいますので、あなたの医療費控除対象になるのは、あなたが実際に払っている 3万 (×1年分から 10万円引き) だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。領収書等を保管して確定申告に備えたいと思います<(_ _)>

お礼日時:2010/09/23 17:56

>同世帯の中に高額療養費の支給を受けている人がいるので、たとえ私が医薬品を購入していても親が購入したのと同じ扱いになるのなら…



#2さんの参考URLは旧政府管掌健保ですから、国保には当てはまりません。
国保の高額療養費は、一人が、一医療機関で、一ヶ月 (暦の月初から月末) 間に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用される制度です。
(某市の例)
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kokuho/hig …

>入院費の他に病院側からの依頼で院内薬局で購入の医薬品…

「院内薬局」の部分が判断に迷います。
本来の医療費に合算されるのか別枠なのか、病院か市役所でお尋ねください。

>高額療養費で支給されている額が高額なので全体の医療費から高額療養費の支給額を引くとマイナスになってしまい…

支払額より助成額のほうが多いのですか。
医者にかかっていることで、お金儲けができているということですか。
生保会社の医療保険にでも入っているならそういうこともあるかも知れませんけど、ご質問文のどこにも生保の言葉は出てこないし・・・・。
あぁ~~なんだか分からなくなってしまいました。

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いずれにしても、医療費控除を受けるのに「控除対象扶養者」(俗にいう扶養に入れている) であること、などという要件はありません。
「生計が一」かどうかだけですし、親子が同居していたら通常は「生計が一」と認められますから、その点は問題ないです。
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この回答へのお礼

ごちゃごちゃの質問に返答ありがとうございます。
誤解のないよう付け足しますが、お金儲けできているなら悩みません。
助成金といっても現金還付されるわけではありません。
具体的に書くと、母が手術や入院で月に10万を軽く超える費用がかかりますが、非課税世帯でそんなお金はありません。なので高額療養費の申請で月に約4万の支払いにしてもらっていますが、その他に私が医薬品で月に3万ほどの負担をしているのです。
健康第一ですね。
色々教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2010/09/23 15:04

高額療養費についてだけ書きます。



>両親が高額療養費の支給を受けていたら入院費以外の医療費を払っているのが私でもその分を差し引かなければいけないのでしょうか。

医療費控除は自己負担分を控除する制度ですから、高額療養費は控除するひつようがあります。あなたが医療費控除を受けることの条件のひとつは、他の方も書いている通り「あなたとご両親の生計が一である」ということです。ですから、高額療養費を受け取っているのがご両親でも、あなたの生計に入ったということになるので、医療費控除の計算では当然それを差し引かなければいけません。
No.2の方の回答のリンクページの〈高額療養費の現物給付化〉の手続きをとれば、自己負担分だけ支払えば済むので、今後はその手続きをとることをお勧めします。

医療費控除は金持ち優遇税制の一つで、改正の余地が大いにあると思うのですが、扶養控除や配偶者控除を廃止して子供手当に切り替えようという民主党も医療費控除については具体的な改正案を出していません。もっとまともな制度にしてほしいものです。
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この回答へのお礼

-9L9-さん、
返答ありがとうございます。
生計を一にする…というのが高額療養費と違う点なので混乱してました。高額療養費の現物給付化の手続きをしようと思います。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/23 12:05

>その負担は私がしています。

もしこの額が一年で10万もしくは所得の5%を超えたら医療費控除の対象にできる…

生計が一であれば無条件で誰でも申告できるわけではありませんが、あなた自身が払っているとのことなので、あなたの医療費控除としてどうぞ申告してください。

逆にもし、父か母が高額の年金を得ていて確定申告が必要だとしても、父か母の申告要素にはなりません。
要は、実際に払った人の申告材料だということです。
健康保険が一緒であるかどうかは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>それとも両親が高額療養費の支給を受けていたら入院費以外の医療費を払っているのが私でもその分を差し引かなければいけないのでしょうか…

ちょっと意味がよく分かりませんけど、気の回し過ぎかと思います。

>高額療養費に含まれない医薬品等購入の金額…

それはじゅうぶん医療費控除の対象になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

mukaiyamaさん、
返答ありがとうございます。そして補足質問させていただきます。

意味がよくわからない質問になっていた部分ですが(汗)、医療費控除の説明文には『高額療養費の支給を得ている場合は支払った全体の医療費から高額療養費で控除された額を差し引いて、残った額が所得の5%または10万を超えた場合に医療費控除が受けられる』とあります。
両親は国保で非課税で高額療養費の支給を受けています(高額)が、例えば両親に医療費がかかっていなくて私の医療費が個人的に所得の5%なりになれば控除が受けられるのはわかるのですが、今の状態は同世帯の中に高額療養費の支給を受けている人がいるので、たとえ私が医薬品を購入していても親が購入したのと同じ扱いになるのなら高額療養費で支給されている額が高額なので全体の医療費から高額療養費の支給額を引くとマイナスになってしまい医療費控除の対象にならなくなりますよね。
つまり同世帯で高額療養費の支給がある場合は私の源泉徴収票に確定申告時に医薬品の領収書を添付しても『全体の医療費-高額療養費の支給額=医療費控除』という計算式(これだと家の場合はマイナスです)になってしまうのかなーという悩みです。

なんだかごちゃごちゃしてますよね…すみません。意味分からなかったら笑っといてください
(^^;)

補足日時:2010/09/23 11:22
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医療費の控除申告はあなたが扶養している人ならできます


確定申告の時に扶養申告をすればいいです
申告をせずに領収書を添付しても認められません
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この回答へのお礼

debukuroさん、
返答ありがとうございました。
領収書の添付だけでは認められないんですね。気をつけます。

お礼日時:2010/09/23 10:28

高額医療費は、年収や、年齢によりいくらか違いますからURLをご覧ください。


http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
年末調整で、同一家族の医療費が10万を超える金額は控除の対象になりますから、領収書を添付してください。医療に掛かる領収書だけでなく、通院費・一般薬局での風邪薬など・医療器具の購入費・介護サービスなども申請できます。
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この回答へのお礼

comattaniaさん、
返答ありがとうございました。
通院費も控除対象になるんですね。参考になりました。

お礼日時:2010/09/23 10:23

初めまして 二児の母です。



確認ですが、、、
両親は 国保
貴方は 社会保険 と言う事でしょうか?
上記の内容で 言うなら、、、で書かせて下さいね。

非課税世帯なら 先に申請したら 窓口精算は少ないと思います。
自治体の<国民健康保険>の窓口に申請をすると 非課税世帯だと 最低でも3万程度だと思います。
高額療養費は 一旦立て替えるシステムですけど 上記は 立て替える事はなくて済みますよ。

医薬品は 生計を一緒にしていたら 申請出来るので 貴方の源泉徴収票で申請(医療費控除)したら良いと思います。
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この回答へのお礼

mama4615さん、
返答ありがとうございました。
生計が一であればできるということなので私の源泉徴収票で申告する方向で考えたいと思います。

お礼日時:2010/09/23 10:18

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