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フランチャイズ加盟金(繰延資産)の償却について
フランチャイズ加盟金を繰延資産として5年で償却する場合、償却初年度というのはその年でしょうか。
それとも何年か据え置いておいて利益が出始めてから5年で償却と言うことは出来るのでしょうか。
また、5年ごとに支払う更新料(70万ほどで戻ってきません)は一括で償却できるのでしょうか。

A 回答 (1件)

フランチャイズ加盟金を含め、繰延資産の償却は普通は支出した年度から始めます。



税務上の規定は、法人が償却費として損金経理をした金額の内、償却限度額に達する金額までを損金として認めることとされています。これを逆に云うと、償却限度額を超える部分の損金算入は認めないというだけのことです。

ですから法人が繰延資産を償却をしないからといって何のお咎めもないし、法人が損金経理しないものを税務署側が気を利かして損金に入れてくれることもないのです。

従ってお書きの通り、何年か据え置いておいて利益が出始めてから5年で償却としても税務上は何も問題はありません。

なお、5年ごとに支払う更新料も金額が70万で20万円以上であり、5年ごととなると支出の効果が5年間に及ぶものと考えられるので、これも繰延資産として5年で償却すべきものと考えられます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/09/24 09:41

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