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年収130万円以下に抑えて主人の扶養に入っています。職場の急激な人員不足から今年だけは130万を僅かに越えてしまいそうです。もう主人の扶養のままでいる事はできませんか?税金を払ってもダメでしょうか?

A 回答 (1件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。

また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>もう主人の扶養のままでいる事はできませんか?
通常、130万円以上になると健康保険の扶養ではいられません。
貴方の収入調査が入れば、おそらくさかのぼって扶養を外されます。
調査がなければ扶養で通ってしまうでしょう。
収入調査の方法やその頻度は健康保険によって違うため何ともいえません。

>税金を払ってもダメでしょうか?
ダメです。
前に書きましたが、税金と健康保険は関係ありません。
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この回答へのお礼

とても解りやすく親切にありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/09/25 18:56

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