20年前にリフォームしたローンが完済し抵当権の抹消をして下さい。とローン会社より通知がありました。が、すでに書類等は郵送したとの事ですが、紛失してしまった場合は再発行とかできるのでしょうか?
また通常は抵当権は抹消した方が良いのでしょうが、自分の場合、家内の実家に同居していて、リフォームの際、自分がローンを組み支払いをし、土地は借地で家は義父の名義で、その義父も義母もすでに他界して相続についても、何もせずそのままの状態です。(以前弁護士さんに相談した時に、本来は相続すべきではあるが、家の価値もない事と、家内の兄弟とも疎遠で手続きも大変になるのでこのままでも大丈夫とかで・・)家も売却やリフォーム予定もないし、(あったとしてもローンはしない予定です。)抵当権を抹消しなくても特に問題ないと思うのですが、しないと他に不都合等あるのでしょうか? すみませんがどなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
・いい加減な弁護士にかかったものですね。
借地上の家だけに抵当権がついていて、亡義父の名義のままで放置している。ただ単に住み続けるには特に今すぐ支障があるわけではないということですからね。
相談者が面倒くさいがどうしたものかというニュアンスで持ちかければ、弁護士の腹が痛むわけでなく、そのままで大丈夫なのではという答えはします。
将来に相続の調査からたくさんの報酬が得られるかも知れないということもあります。
・抵当権解除の書類は原因証書なので、再発行できるものではありません。その他の委任状や資格証明はまた出してもらえますけど。
ローン会社も銀行も統合や合併吸収が盛んにあるので、対応が出来なくなる可能性もあります。
こちら側で会社の謄本を調べなくてはならなくなるケースも質問にはいくつか前例が出ています。
・実質の跡取りが同居してきた奥さん家族で、それほどの価値もない家だけならさっさと名義を変えてしまうように、兄弟たちに署名・捺印させて相続登記を完了しておくべきでした。
時間が経過することで手続がより大変になるように後送りしてしまうことの方が、ずっとややこしくなります。
・将来取り壊しして、滅失登記するときには所有者がいないので、相続権者の書類を集めて年老いた奥さんまたはその子供さんが申請する事になります。
もうこの家には住み続けることがそう長くないというような状況でしたら、放置するのもやむを得ないかも知れません。
そのときには借地契約を終了する事になり、更地にして返却するわけですから。
登記上、地上権のある建物を残したままでは、地主さんが困る事になりますので、きちんとしておいたほうがよろしいですよ。
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