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現在、仲介業者に中古マンションの買い付け証書を提出し引き渡し日を待っているところです。
そのマンションには抵当権が設定されています。
ですが、根抵当権2位の会社が抵当権の抹消を行ってくれません。
最初、2ヶ月ぐらい前に抵当権1位の会社が根抵当権2位の会社に対して抹消料50万円掲示で拒否されました。
先週、100万円でも拒否されたらしいです。いくらで抹消してくれるかと聞いたら額を言わず値を吊り上げるような事を言われたらしいです。
このままでは競売に出されてしまいマンションが購入できなくなります。
国民生活センターや弁護士などに相談を考えていますが、自分は第三者のわけで良い解決方法があるとは思えません。
非常に困っています。何かいい解決方法はないでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その2番の根抵当権を設定している債権者は債権を回収するという正当な事由があります。
抹消に応じないのは、法的に違法ではありません。
ですから、どこに相談しても強制的には無理ですよ。通常は債務整理の得意な仲介業者などが交渉に当たるか、売主側の弁護士が交渉にあたります。
1番の債権者が2番に交渉するなどというお笑いのような形で纏まる訳はありません。嫌がらせで絶対拒否しますヨ!常套手段です。
競売の申し立てをして、開始決定となればほぼ回収できないことが確定するので、その辺りでは抹消に応じるようになります。どうしてもまとまらない場合は、その辺りまで待っての任買となるでしょう。
○売主に弁護士は介入していないのですか?
○仲介業者は入ってますよね?その業者は何やってんでしょ?
基本的に買主の質問者さんが何かを行う事は出来ませんし、その必要もありません。
周りに処理できる能力のある人材がいない場合は、競売の開始決定まであきらめましょう。
この回答への補足
回答ありごとうございます。
売主の弁護士はいますが、交渉に介入はしていません。
仲介業者は抵当権1位会社の交渉を見守ってるだけです。実際は会社の顧問弁護士が交渉しています。
抵当権2位の金融会社には、かなり多くの債権を持っており回収できなくてもいいと言われたらしいです。
売主側弁護士が交渉に出てくるように仲介業者にお願いしたほうがいいでしょうか?
No.4
- 回答日時:
仲介業者に文句を言ってください。
最近何のための仲介業者か良く分からない営業が多くて驚きます。
No.2
- 回答日時:
根抵当権2位の会社の持っている債権額を払えば抹消してもらえるはずです。
ただそうならないのは、売却額が1位の会社の売主に対しての債権額にも満たないからでしょう。本来は売却額は2位の会社の弁済にはに回らないで終わるはずだけどもそれだと抹消に応じてもらえず、任意売却ができない為、抹消の承諾料として100万円払うと言った話になったのでしょう。ですから国民生活センターに相談してもどうしようもない話ですから、
実際競売になって困るのは2位の会社ですから、よっぽど失礼な話し方をしなければ相手はどこかで折れますよ。
ただ私なら競売に出てから買います。
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