No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ここの注目点としては転得者丁が、乙が返済のために土地をわざと贈与したことを
知っているかどうかです。
(悪意)とあるので、知っているという想定でいうと、保護されません。
債務者の財産を減少した様に見せるための行為とみなされるためです。
(詐害行為とみなされるため。)
これが、もし乙の借金(債務)の事をしらない善意の第三者などで有った場合は、
取消権の行使に対して抗弁を行うことが認められていて、取消権の行使の取消を
行うことができます。
この回答への補足
あのう、どのように保護されるかというか、
どのようにしたら、1000万出し損みたいな状況を
改善できるのだろうかと疑問だったんです。
つまり、不当利得返還請求とかできないのかどうかです。
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