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債権者取消権について、
債権者甲、債務者乙、受益者丙(悪意)、転得者丁(悪意)
とします。

甲は乙に1000万貸してます。乙は丙に1000万相当の土地を贈与
してしまいました。丙は丁に1000万で売りました。
債権者甲は丁に対して、取消権を行使して、土地を債務者に返還させ、
差押えて、競売することで、1000万を回収しました。

でも、転得者丁は、1000万円を丙に払ってしまっています。
丁はどのように、保護されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

ここの注目点としては転得者丁が、乙が返済のために土地をわざと贈与したことを


知っているかどうかです。

(悪意)とあるので、知っているという想定でいうと、保護されません。
債務者の財産を減少した様に見せるための行為とみなされるためです。
(詐害行為とみなされるため。)

これが、もし乙の借金(債務)の事をしらない善意の第三者などで有った場合は、
取消権の行使に対して抗弁を行うことが認められていて、取消権の行使の取消を
行うことができます。

この回答への補足

あのう、どのように保護されるかというか、
どのようにしたら、1000万出し損みたいな状況を
改善できるのだろうかと疑問だったんです。
つまり、不当利得返還請求とかできないのかどうかです。

補足日時:2010/09/28 03:31
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