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小さい会社を経営している者です。会社を辞めた人の口座番号を消し忘れ、その人に間違って他の人分の給与を振り込んでしまいました。その人の携帯に返金願いの連絡を取ろうとしても出てくれません。お詫びと返金願いの手紙も数回出しましたが、やはり返金された形跡がありません。この場合、会社の過失ではありますから、泣き寝入りしかないのでしょうか?法的な処置はできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

金融機関に組み戻し(間違えて振り込んだものを返金してもらう手続き、有料です)の依頼を行う、


組み戻しを依頼した時点で、
銀行から口座名義人に連絡が行きます。

それで組み戻しを拒否されたという連絡が金融機関からあれば、金融機関に誤って振り込んだ日以降、その口座名義人が引き出しをしているか確認してください、ただし、金額は聞かないで、誤って振り込んだお金は減っていますかと聞いてみてください、これなら答えてくれると思います。
(いくら金融機関でも勝手に口座のお金をいぢれないので、口座の持ち主が合意してくれないと返金されません)

減っていると言われたら、出金日を聞いて下さい。
窃盗に当たりますので(誤振込された場合、その預金に対して誤振り込み先の名義人には有効に金銭債権が成立しないので、窃盗罪(刑法235条)が成立します)、警察に窃盗の届け出てください。
証拠は振り込みの控えでいいです。

また、減っている場合、携帯電話で留守電に吹きこめるなら、警察に窃盗の被害届を出します(出しました)と一報しておくのもいいです。

返金に関しては、

少額訴訟とは60万円以下の支払い請求(訴訟を起こす方から見れば債権)を目的とした訴訟制度です。

ただ、今回のケースは誤って振り込んだ口座名義人には債権が成立しませんので、少額訴訟は起こせないと思いました(この辺いまいち自信なし)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になります。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/10/15 19:52

まず、銀行に振り込みの取り戻しを依頼します。


それができない場合には、

誤って振り込んだ給与を返還してください。振込日○年○月○日、振込口座○銀行○支店口座番号○ 振込先名○ 金額○円
返還方法 ○○
て書いた内容証明を送ります。

それでも返還しないなら、少額訴訟を起こします。

この回答への補足

ご返信ありがとうございます。
「小額訴訟」とは?

補足日時:2010/10/13 23:46
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この回答へのお礼

場所を間違えたみたいですね。
ご返信ありがとうございます。
「小額訴訟」とは?

お礼日時:2010/10/14 01:16

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