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少額訴訟への友人の同席

質問させてください。
法律の専門家ではない私から見ても友人が理不尽な少額訴訟を起こされました。

簡潔にまとめるなら
1、友人AがBという会社で1ヶ月程度の単発の仕事をすることに
2、Aは仕事が大変だから早く終わりたいなとは愚痴程度にBの人にも言っていた
3、休みの日も急な呼び出しがあったりする仕事ではある
4、休日、遊びに行き昼から飲んでいた所「今から車で来てくれ」と言われ、
  「お酒が入っているので」と断ったところ2も影響してか「明日から来なくて良い」と言われる
5、その際、「今までの給料も払えないから」と宣言される
6、Aは疲れており、もうBと関わりたくないからそれでも良いと放置していたところ、
  後日さらに「仕事中に車をぶつけたが、年齢的に保険適用外だから修理費を払え」と請求される

ここで、流石に弁護士や親やらに相談したところ、
そもそも働いた分の給与をまずは請求しなさいとの助言も多く請求することに。
すると「給与を請求するのであれば修理費に合わせ、無断欠勤により替わりに人を
雇うことになった分の経費も請求させてもらう」と脅されたようです。

結局、脅しには屈しずに労働基準監督署にも相談した上で、
働いた分の給与は法律上の最低賃金分だけ弁護士から内容証明で請求し払ってもらったとの事です。

理不尽な請求は断りましたし、なんだかんだでこれで終わるかなと思っていたところ、
厚顔無恥甚だしくも少額訴訟を起こしてきたようです。

本人は訴訟等全くの初めての経験で不安も多く、弁護士に頼むか悩んでいます。
私は自分が会社も経営している為、そもそも責任の低いバイトの無断欠勤に対して
代替バイト代を請求するのが非常に難しい事も、
裁判所は被雇用者を守りがちなので、会社側に不利な判決が多い事も身を持って知っていますし、
このような明らかに全額支払い判決が出る訳もない少額訴訟で
和解を勧めがちな弁護士を入れるのは金額的にも勿体無いと感じてしまいます。

そこで、弁護士資格も無いわたしがそこまで憶測で
でしゃばる訳にもいかないとは思っているのですが、
本人が少額訴訟は自分で戦うと決めた場合、
友人である私が同席することは難しいでしょうか。

法律知識の無い被雇用者を食い物に、理不尽な請求や主張をする会社の思うまま
Aが金銭的にも精神的にも消耗するのは納得できません。

私であれば、「無断欠勤ではない。むしろ解雇予告通知がなされていない」
「保険適用外と知らずに運転を指示されたのに修理費を払う義務が無い」と
通常訴訟に以降しようと本人出廷で一貫して主張し続けます。

ゴネ得はおかしいと思うので裁判所に勧められようと和解にも絶対に応じず、
寧ろ控訴されて先方の弁護費用、裁判費用負担を増やしてやりたいところです。
判決で一部でも支払いが命じられた場合は当然素直に応じます。
が、本人は当然こういった選択はできません。

長くなりましたがご質問したいのは2点。
・少額訴訟であれば友人が同席することはできないか。(通常訴訟が無理なのは理解しております)
・上記私の判断は偏っていないかどうか

なにとぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

>被告側が立証義務があるのでしょうか



とのご質問を頂きました。わたしも専門家ではないので無責任なことは言えませんから、再度参考程度にお聴きください。また問題の発端のご説明はありましたが、後半の少額訴訟で原告が訴状でどんな主張をしているのかも、質問者様の文面からはわからないので、わたしだけでなくほかの方もアドバイスしかねているかとも思われます。

さて、裁判において「この件に関しての立証責任はどちらにあるか」ということはおそらく、法曹界の方であればすぐにわかると思います。その意味でいえば弁護士にこの件を相談するというのが一番正しいと思います。

ただ、民事裁判は裁判官の心情によっても状況等を判断しますから、どちらが立証責任を負うかどうかはあまり考えず、素人は素人なりに「自分に有利と思うこと」は答弁書並びに準備書面等で主張しそれを裏付ける証拠を提出したほうがよいと考えます。裁判官もそこのところは考慮してくださることもあろうかと思います。

ただし有利と思う証拠や主張でもそれが自分に不利になることもありますからそのことだけは十分注意してください(わたしもそれで大失敗しました)。

さらにその主張や証拠の出すタイミングを考える必要があると思います。少額訴訟は1回勝負で、それまでに提出した主張や証拠以外のものは採用されないと思います。わたしの場合は相手が欠席したので裁判官にそういわれてしまいました。もし口頭弁論に相手が来れば、その場でも証拠の提出や新たな主張が認められるのかもしれません。ですからそれはわかりません。

もし、原告の主張が込み入っているものであれば上記の理由から通常裁判への移行も考えるべきかと思われます。もちろん少額訴訟はそれに適した内容のものであれば数々の利点もありますから何とも言えませんが。
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通常移行に関して、31ZCXGLq様のご回答が正しく、わたしの記載は誤っておりました。

訂正してお詫びいたします。
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弁論が終結するまでの間だったら、


通常移行の申し立てはできるのでは。
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少額訴訟体験者です。



最初の点については少額訴訟でも民事裁判ですから「傍聴」ができます。少額訴訟の場合はラウンドテーブルがある狭い部屋ですから傍聴席と当事者が座っている場所は非常に近いです(ただ傍聴席から発言はできないとは思います)。また、少額訴訟はかなりフランクな感じで審議が進みますから、当事者側が「トイレに行きたい」とか言っても、簡単に許可が出ます。どうしても審議中にAさんに助言したかったらそこら辺をうまく利用するという手もあります。

次の点については私自身、あまり理解力がないのと労働関係裁判には疎いので、これ以後については参考程度にお聴きください。

民事裁判は「証拠ありき」です。この点で労働関係の裁判は「労働者本人の勤務について証明できる書類等」を労働者側が持っていないことが多く、Aさんがそのことを証明するのは容易ではないと推察できます。この点でAさんが「無断欠勤ではない。むしろ解雇予告通知がなされていない」「保険適用外と知らずに運転を指示されたのに修理費を払う義務が無い」ことを証明する書類はあるのでしょうか?

ただ、すでに「結局、脅しには屈しずに労働基準監督署にも相談した上で、働いた分の給与は法律上の最低賃金分だけ弁護士から内容証明で請求し払ってもらったとの事です」とのことですから、何らかの証拠がおありのことと思います。それでも相手側が持っている書類で、どうしても必要なものがあれば「文書提出命令」を早目に裁判所に出してもらうことも視野に入れていた方がよいと思います。

そこで問題なのは少額訴訟にそもそも複雑な問題が含まれる本件のような事案になじむかという問題です。少額訴訟は基本的に1回だけで結審しその場で判決も言い渡されます。あれよあれよという間に審議が進み気がついたら納得できない「和解」になっていることもあり得ます。

また文書提出命令には時間がかかります。被告の立場ですと仮に少額訴訟で文書提出命令を裁判所にお願いしても、口頭弁論には間に合わないということもあり得ます。また裁判官によっては文書提出命令を出さなければならないようなものは「通常裁判に移送する」と判断する裁判官もいます。

個人的には通常裁判のほうが「後で証拠を提出します」と言えますし、裁判官の釈明権がより発揮されるので今回の場合はそっちがよいのではと考えます。もちろんAさんに有利な明確な証拠が既にあればその限りではありません。いずれにせよ第1回口頭弁論の冒頭で「少訴で良いか?」と裁判官に聞かれるまで「少訴か通常裁判」か自由に選べますから、それまでに慎重に検討してみてください。決めた後はたぶん撤回できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回は確かに労働関係の訴訟ですが、証拠ありきはお互い様の状況と判断できます。
というより原告の主張する雇用期間まで働く事を合意した雇用契約書自体締結していません。
その為口頭で合意した給与は払われないと判断し、労働時間に法律上の最低賃金をかけた金額を請求した流れです。
恐らく先方は最初は賃金を払わないと言ってはみたものの、さすがに問題にされた場合、勤務した時間にまで「働いてない」と主張するのは万が一働いた事が立証されば場合に問題になる事から支払ったのかと思います。
そもそも原告が訴えてきている訳ですから、立証責任は原告にあるのかと思っていました。
具体的には無断欠勤である事、無断欠勤が○日である事を原告が立証できないのにこんな請求が通るのか不思議なのですが、言いがかりに対して被告側が立証義務があるのでしょうか??

お礼日時:2010/10/19 00:53

報酬を受け取らないのであれば、


「代理人許可申請書」
を事前に出しておいて、
「代理人」として
訴訟に参加できる。

ただ、いくら報酬を受け取らない、と言っても、
何十回も繰り返すと、業として行っているとみなされて
違法になるが、1回くらいなら全然オッケー

ちなみに申請するのに印紙代500円かかります。

詳しくは簡裁の書記官に聞いてください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本人訴訟でいくようですし、どちらにしても裁判官は本人の言い分を聞いた方が判断しやすいかと思いますので、私が代理人になって本人を証人として呼ぶのもおかしな感じなので、今回はアドバイスに留めて傍聴しようと思います。
本人も当然偽証するつもりは無いですし、正直に話しをして、高額な判決が出るとも思えない案件ですのでとりあえず見守ります。

お礼日時:2010/10/19 00:58

考え方は正しいと思います。


しかし、裁判ではあなたの出番は無いでしょうね。

ただ、一点として、弁護士への依頼だけを検討するのではなく、簡裁代理認定司法書士や認定の無い普通の司法書士の活用も考えてみてはいかがですか?

簡裁代理認定司法書士であれば、少額訴訟の代理人として弁護士と同様に活動できるかもしれません。
認定の無い司法書士であっても、裁判書類の作成はプロです。相談も可能でしょう。
これらの専門家と計画を練って、本人のみの訴訟をすることも可能でしょう。その際にあなたも一緒に打ち合わせに参加するのは、本人が了承すれば可能でしょう。

場合によっては、他の名目での逆訴訟も検討されてみてはいかがですかね。
相手の会社はあなたのご友人が泣いてくるのを待っているのかもしれませんね。脅しだけのために裁判所の名前を出して、訴訟外での示談などで金をせびろうとしているのかもしれません。
あなたのご友人が本気で戦う意思表示をすれば、申し立てを途中でやめるかもしれませんしね。

給料だけではなく、解雇予告手当も本来はもらえるべきでしょうし、専門家と相談される方がよいとおもいます。私の知人の事務所は、簡裁代理認定司法書士と社会保険労務士兼行政書士の2名の事務所があります。労使紛争のプロと法律のプロですので、そのような相談には弁護士とさほど変わらないアドバイスが受けられると考えています。そのような専門家の事務所に相談されると良いかもしれませんね。弁護士とは違い相談料がかからなかったり、安いかもしれませんしね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
急に明日から来なくて良いという点に関しては解雇予告手当ても逆訴訟できるかもしれませんが、事前に辞めたい旨伝えていた事もあり、現状はそこまで考えていないようです。
少額訴訟で余りにも自己弁護がうまく行かず納得できない判決の場合は異議申し立てをして弁護士をつけるようです。

お礼日時:2010/10/19 01:00

> ・少額訴訟であれば友人が同席することはできないか。


> (通常訴訟が無理なのは理解しております)

できません。

なお、通常訴訟でも、準備手続きを拒否すれば公開の法廷で行われますから、
そのやり取りは傍聴することで分かるはずです。


> ・上記私の判断は偏っていないかどうか

良い筋だと思います。
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