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いつもお世話になっております!
約1年半アルバイトとしてモンテローザという居酒屋で働いてきたのですが、
突発的な上司とのいざこざで(それだけが原因ではないのですが、、)辞めることになりました、(完全にシフトからは名前が消えたと思います、、)
会社に請求できる権利はどの様なものがあるでしょうか?
こちらの利益のためというか会社に不利益をもたらしたい気持ちで一杯です。。
どうか詳しい方ヨロシクお願いいたします!!

A 回答 (2件)

解雇をされたのであれば、解雇予告期間又は解雇予告手当が必要でしょう。


ですので、あなたが解雇であって、解雇予告期間が法律より少ない場合には、足りない分を解雇予告手当の請求が出来るでしょう。
ただ、自己都合であれば、請求できません。
正式な解雇でないまま、あなたが欠勤となっているような場合には、無断欠勤としての処分としての解雇になる可能性もあり、その場合には解雇予告などが除外される可能性もあるでしょうね。

勤務時の不適切な取り扱いを受けたのであれば、労働基準監督署へ申し出て、会社へ指導させるようなことも可能ですが、あなたが得するものとは限りませんね。
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この回答へのお礼

御回答有難うございました!
参考にさせていただきました!
ただいま余裕がなく実行には移せませんでしたが、、

お礼日時:2010/10/25 23:49

>会社に請求できる権利はどの様なものがあるでしょうか?



働いた分の賃金。

辞める事になったと言うところを
はっきりしないとダメですね。

相手が辞めなさいと言ったのなら
30日後に解雇ということです。
書面で解雇通知を貰わないと水掛け論になるので
貴方が勝手に行かないということなら
無断欠勤とされてもおかしくないですよ。
明日から来るなということなら
書面で解雇通知を貰って30日分の賃金が解雇予告手当として
要求できますが
貴方が辞めますということなら
退職は14日前に通告しなければならないので
14日間は出勤しなければなりません。
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