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補正のための取下げ(不動産登記)

お世話になっております。
補正のための取下げについて、申請代理人は特別の委任がなくてもすることができますよね。その場合、申請時の受付番号は一定の期間は保全されるのでしょうか?(補正して再提出する事が前提であるため)

それとも、取下げである以上、補正して再提出したときに新たに受付番号が付されるのでしょうか?

後者であれば、普通の取下げとなんら変わりはないと思うのですが、どなたかお解かりになる方がおりましたらお願いいたします。

A 回答 (3件)

取り下げとは、申請がなかったことにする行為。


当然、受付番号は保持されません。

委任による、申請書不備の取り下げは、取り下げれば区別ありません。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。

補正の為の取下げと言ってそのままその後申請しなければ、特別の委任なしに通常の取下げをしたのと同じになりますね。ただ法律上区別しているだけなんですね。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/10/17 14:09

 一連のやりとりを読みますと、単に補正のためという理由を書けば、取下ができると誤解しているように思われます。

補正のための取下ですから、当該申請に補正を必要とする不備があることが前提です。当然、法務局も申請に不備があることを確認した上で、取下の処理をします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

申請に不備も無く、特別の委任も無い場合には代理人は恣意的に取下げはできないということですね!

お礼日時:2010/10/18 00:05

>申請に不備も無く、特別の委任も無い場合には代理人は恣意的に取下げはできないということですね!



 そのとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
理解できました。

お礼日時:2010/10/20 01:26

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