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借地権について お聞ききしたいです。このたび 市の道路拡張工事で 1軒だけ引っかかってしまいました。母が ひとりで暮らしており 土地は借りていて 家だけ持ちものです。場所は島根です。
どうしても その土地から離れたくないようで。ちいさくても 一軒家の新築に住みたいといいます。
そのような主張がとおるのか?家も古くちいさく そこまでの価値はないとおもいます。
借地権は どの程度まで 主張できるのでしょうか?初めてなので どのように 話は進んでいくのでしょうか?今週の2回目の面接で 少し回答をいそいでいます。

A 回答 (1件)

市側は基本的にはその土地の所有者との話し合いです。


借地(居住)の権利は、自分の住宅が消滅すれば、地主さんとの再契約です。(この時拒否されればそれまでです)
しかし、そこに現に住んでいる人の生存権もあります。


考え方の一つとして、(=今回は改築という手が残されていませんので)

・地主さんが了解したら住宅を欠けた土地の中で動かす。(横引きに関する費用は市持ちであっても新築にはなりません)
・近所で住まえる所に新築を考える。(固定資産税を払っていなければ費用は引っ越しお見舞い程度しか出ないのでは)
・アパートなど、より便利な住まいを探す。(権利金くらいは出ると思いますが、以下自己負担)

いずれの場合もその場所に必要以上に長く居座ることは出来ないと考えます。
弁護士ではありませんので、その筋の御厄介になればもっと協力的なことになるかもしれません。
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この回答へのお礼

お返事 ありがとうございます。やはり 土地が借り物となれば 余り無理なことを 市に要望できないようですね。ストレートに どのよな方法があるのか 市の方へ聞いてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/18 16:22

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