大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

 古家が建つ隣地を購入したいのですが、よい方法を教えてください。
 親の家の隣地が住み替えのために売りに出されると聞きました。親の敷地は駐車スペースが一台しかないため、その隣地を買って、将来は駐車スペースや庭にしたいようです。
 そこに建っている家は築40数年の木造平屋です。その家は道路と段差があるため、斜面になっている所に車を停めています。(親の家から道路が下り坂で、その家は下側にあるので)
 家が建ったまま購入するのと、更地にしてもらってから購入するのとどっちが税金面等で得策でしょうか?更地の場合、固定資産税が高くなると聞いたことがあります。
かといって、住居付きだとやがて解体費用もかかるわけですから。
 また、将来、駐車スペースと庭にした場合の、その土地の固定資産税はどういう扱いになるのでしょうか?
わかりにくい質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

建物の底地部分も含みます。


また、説明不足でしたが
各60坪ということなので、建物を壊した場合は
60坪(約200m2)は1/6となり、残りの60坪は1/3となります。
200m2を超えたらすべて1/3というわけではありません。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
まだ査定もやっておらず、これから価格等も出てくるようなので、
それらを見ながら、どのような形で購入するか考えてみるということです。
前もって今回のようなことで知識が持てて大変感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/22 14:21

住居の用に供する土地と一体的(駐車場・庭など)に利用すれば、


固定資産税は更地でも住宅用地の特例範囲(合計200m2まで1/6、それ以上は1/3)です。
ただし、古家を残した場合は、住宅個数が2になり合計400m2まで1/6となります。
ここでいう合計とは、2つの土地を一画地として計算します。

また、築40年の木造家屋は経年により、評価額が底値まで落ちていると思われますので、
固定資産税はかなり安いものと考えられます。

取り壊し費用や地積等も考慮し、より良い方を選ばれるのがよろしいかと。
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この回答へのお礼

早速にご回答いただきありがとうございました。
 よろしければもう少し詳しく教えていただきたいのですが、
「固定資産税は更地でも住宅用地の特例範囲(合計200m2まで1/6、それ以上は1/3)です。
ただし、古家を残した場合は、住宅個数が2になり合計400m2まで1/6となります。」
ということでしたが、この、「200m2・400m2」というのは、建物が建っている部分も含めての数字なのでしょうか?それとも更地の部分の面積だけで考えていいのでしょうか?
 建物部分も含めてとなると、親の敷地も購入予定の隣地も共に60坪程なので、古家を壊して更地にして一体的な利用をするとなると、1/6の特例範囲に収まる分はもともとの親の敷地でいっぱいになってしまいます。更地の面積だけで計算できるなら特例の範囲内に収まりそうですが。
 面倒をおかけしますが、お時間がございましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

お礼日時:2010/10/21 11:24

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