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2002年9月に土地を先に購入し、この9月1日に上棟式を終えました。
大工さんの話では「年内完成はぎりぎりだなあ。できれば年明け完成で・・・」とささやかれています。
土地と家が同時購入とならなかったので土地の不動産所得税は昨年支払いましたが、これは家を建てたときに帰ってくるのでは?と何かの資料を読んで漠然と思っています。
○不動産所得税はいつ、どこに申請すれば還付されるのでしょうか?
○年内完成と来年の1月完成では税金面でどのような違いがありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#2の追加です。


土地を取得後2年以内に住宅を新築しとは、完成引き渡しが2年以内ということですから、残念ですが間に合いませんでしたね。
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この回答へのお礼

あー!やはりそうですか!
本当はちょうど2年の・・・9月頃完成の予定でしたが、
延びに延びてしまい・・・。勉強不足!失敗でした!
施工が親の知り合いの業者さんなので文句も言えませんが、「減税が受けれなくなった・・・」と一応ささやいておきます。
ただ、延びたおかげ?で多少頭金も増えましたし、気持ちを切り替えてがんばります。ありがとうございました。
またなにかありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2004/09/06 15:18

土地をローンで購入した場合、土地のローンについては住宅ローン減税が受けられなくなっています。


住宅の敷地用の土地を先行取得した場合、その土地を取得後2年以内に住宅を新築し、6か月以内に入居し、その建物に抵当権が設定されると云う条件を満たせば、建物を建てた年に土地のローンについても住宅ローン減税を受けることが出来ます。

不動産所得税は、土地を先行取得して新築住宅を新築する場合、土地取得後3年以内に本人が住宅を建てなければ、土地についての不動産取得税の軽減措置は適用されないことになっています。
これは、年内の完成でなくても大丈夫です。

他には、来年完成の場合、土地の固定資産税の軽減が適用されません。

不動産取得税は、県税ですから県税事務所管轄です。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/2_ …
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この回答へのお礼

>その土地を取得後2年以内に住宅を新築し、6か月以内に入居し・・・。

がーん!つまり土地分は住宅ローン減税受けることが出来ないって事なんですか?2年以内に住宅を新築ってことは完成と言うことですよね、きっと。着工が2年以内ということで合計で2年6か月以内の入居は可能なんですが・・・。
土地ローン分減税の条件に当てはまらないことでどのくらいの差が出るのか・・・心配です。

お礼日時:2004/09/05 20:32

○不動産所得税はいつ、どこに申請すれば還付されるのでしょうか?



不動産取得税は都道府県民税です。
建物の登記が終了後、都道府県の税務課に連絡(連絡先は土地の納税通知書に記載)をして、申請書を送付してもらいます。その申請書に必要事項を記入して提出すると還付されます。

http://www.eyefulhome.co.jp/nattoku/tax/tax4.html

○年内完成と来年の1月完成では税金面でどのような違いがありますでしょうか?

1.年内の完成
(1)建物の固定資産税が来年から発生
(2)土地は宅地の評価になり、現在の更地評価より固定資産税額が減少します。

2.来年の完成
(1)建物の固定資産税は来年発生しません。(再来年より発生)
(2)土地は更地の評価のままなので、来年は宅地評価による固定資産税額の軽減の恩恵はありません。(再来年より宅地の評価)

○宅地の固定資産税

(1)更地
固定資産税評価額×1.4%
   ↕
(2)宅地
<土地面積200m2以下の部分>
固定資産税評価額×1/6×1.4%
<土地面積200m2超の部分>
固定資産税評価額×1/3×1.4%

○建物の固定資産税

(1)通常
固定資産税評価額×1.4%
   ↕
(2)特例
<建物床面積120m2以下の部分>
固定資産税評価額×1.4%×1/2
※一般の戸建住宅の場合、3年間適用される
※一定の堅固建物の場合、5年間適用される
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