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協賛金の処理..


お客様よりイベントの協賛金の依頼を受けました

金額にして五万円ですが..消費税も計算しますか?


販売費?交際費?寄付金?.....教えてください。。

A 回答 (2件)

>金額にして五万円ですが..消費税も計算しますか…



協賛社一覧としてパンフレット等に小さな字が載るだけなら広告とまでは言えず、消費税法でいう「対価を得て行う取引」には該当しません。
5万円払っても見返りがないということで「不課税」です。
「非課税」ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm
仕訳はやはり「交際費」あたりが無難でしょう。


協賛することによって社名が大きく掲示されて宣伝効果が大いにあるようなら、「広告宣伝費」として課税対象と考えられます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


消費税の件はわからないこともあり『対価を得て行う取引』参考になりました。

お礼日時:2010/10/20 11:11

これはそのイベントの性格と協賛金に使われ方で判断するしかないでしょう。



例えばそれが相手の展示会等の費用で、パンフレットや会場に貴社の名前が出るような場合であれば広告宣伝費ということがいえます。

バーゲンセールのへの協賛金であれば、条件によっては売上割戻しの処理もあります。

全く貴社の名前が出ないような使われ方や、社内スポーツ大会への協賛であれば交際費でしょう。

公告宣伝費は不特定多数の消費者に製品や社名を知らせるのが目的ですから、相手先の会社や社員だけしかその効果が出ないものは公告費にするのは無理でしょう。

寄付金は取引関係がない相手に無償の給付をするようなイメージですから、これは該当しないと思います。

従って、そのイベントの中身を確認し、その協賛金がどう使われるかで判断されたらと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。。


祭りのイベント費用に当てるようで..特に名前が出るようなことは聞いてないですし・・

ただ、前回は販売費で処理はしているのですが、少し気になり質問しました。


もう一度確認してみます。

お礼日時:2010/10/20 11:07

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