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開発許可申請の費用
家を新築するために市街化調整区域の土地を契約しました。購入条件として都市計画法34条第12号を利用するため施工予定の工務店の紹介で土地家屋調査士兼行政書士に開発許可の申請を頼みました。

しかし、その行政書士が仲介の不動産会社を通さずに直接土地の売主に開発許可申請に必要な印鑑証明書や委任状を要求したようで、その件で売主に不信感を与えてしまいました。(売主を訪ねた際、誰からの依頼なのかをはっきり言わずに名刺だけを差し出して書類を要求したようです。。。)

何故そのようなことをしたのか行政書士に聞くと「申請を急いでいたから」の一点張りで謝罪の言葉もありません。契約した土地の隣地は売主ですし、こちらとしては購入後にもめごとが起きるのは困るので不動産会社と買主の私達で謝罪をしその件は許していただきました。

その後、開発の申請がスムーズに行くと思っていたのですが今度は申請の手順で不動産会社とその行政書士がもめはじめ、今月中に開発許可がおりる予定だったのが全く何も出来ていない状況です。

売主や不動産会社ともめるし、こちらが期日までにして欲しいと言ったのに風邪で動けなかったと言い、問いただすと書類は揃ってるので後は提出するだけと言っていますが信用できません。

開発許可の申請が出来ないので土地購入の支払期限も売主に延長してもらっていますし、このままでは仕方ないので依頼をキャンセルして行政書士を替えたいと思っています。

その際この行政書士に途中までの報酬を払うべきなのでしょうか?

内心はこちらが迷惑料を払ってもらいたいぐらいです。

A 回答 (2件)

開発許可申請の内容をその行政書士は知っていたんでしょうか?



専門的な知識も必要だし、図面も必要で、時には構造計算まで必要な場合もあります。
そのため一般的には建築士の方が代理でされると思いこんでいました。
土地家屋調査士といえども図面や構造には素人の筈ですし・・・

>その際この行政書士に途中までの報酬を払うべきなのでしょうか?

書類が出来ていたというなら証拠として提出してもらったらどうでしょう?
多分書類もそろっていないのでしょうね。
どちらにしても完成して初めて業務を果たしたといえますので
報酬は経費だけで良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。一応書類を確認してみようと思います。でも、業務は未完のままなので報酬ではなく経費のみとして考えたいと思います。

お礼日時:2010/10/21 14:39

相手が行政書士であれば 行政書士会に苦情を訴えることが一つの方法です



但し 依頼をキャンセルすることについては賛成しかねます
結局他社に依頼すると費用が高くなるので 発注者が損するだけなのです
お気持ちは察しますが 損することは避けて頂きたいのです

まず施工予定の工務店が紹介したのであれば その工務店に相談することが一番です
その工務店の返答によっては 工務店自体への対応も考えるべきです
紹介しただけでは済まされないことと考えるべきです

キャンセルによる増額分は工務店が支払うべきと考えれば良いのです

通常 家を建てるお客様に工務店がご紹介する場合はトラブルのないように仕事が間違いない方を紹介します
法律では、なにも関係無いのですが 実際はお客様が発注に関して沢山の知識を持っていないのでそれを補完するために工務店やゼネコンや設計事務所がお手伝いします。今回はその役が工務店ならお客様が頼った結果 満足できないものであったなら 苦情は受けてしかるべき立場です

まず第一に工務店に相談して一切の処理をさせることをお勧めします
それが難しいのあれば 遅れてもその行政書士に仕事を完了させてから
ゆっくりと支払いについて協議すれば良いのです
そのときには行政書士会への相談も効果的です

発注書や見積り書の条件をよく見直しておくことも重要です

参考URL:http://www.gyosei.or.jp/unit/
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