1ヶ月更新の派遣先で辞める時に有給を使うのは可能?不可能?
今働いている派遣先が1ヶ月更新です。家庭の事情で違う条件の仕事を探したいのですが、少しでも無職期間を少なくするために、有給と失業保険を利用したいと思っています。
でも、1ヶ月更新の会社なので、更新は1ヶ月前にされ、辞める場合も1ヶ月前に会社に伝えなければなりません。たとえば今2月の上旬ぐらいに3月の契約を更新するかどうか決めるのですが、3月いっぱいで辞めたい場合は2月末までに会社に伝える必要があります。会社への休暇の申請は2ヶ月前までにしなければならないのですが、そうすると最後の2週間で10日分の有給を消化するのが不可能な気がします。
今までは3ヶ月更新の会社ばかりだったので、このような事を悩んだ経験がありません。こういったことに詳しい方、アドバイスをお願いします。
No.1
- 回答日時:
詳しい方も何もありません、派遣元の担当者と派遣先の担当者の双方に確認するしか、回答は出ることはないでしょう。
ただ、1ヵ月更新での辞職前の有給消化は、聞いたことがありません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
別に契約期間にかかわらず、有給休暇は権利ですので行使することができます。
ただ注意しなくてはならないのは、派遣の場合には雇用契約を結んでいるのは
派遣先ではなく派遣元です。
派遣先のキモチとしては即戦力を希望しており、有給休暇取得にたいして、
後ろ向きなところもあります。
でも、先に書いたように雇用形態は派遣元となりますので、派遣元は有給休暇
取得に関してみとめざるをおえません。
私の会社の場合、契約満了時の有休取得に関してはお断りしています。
個人に対してでなく、派遣元にたいしてです。
その場合、派遣元は派遣先との契約終了後に有休取得させているようです。
こういった方法も派遣元と交渉されてはいかがでしょうか。
No.4
- 回答日時:
1か月の契約でも継続して6カ月以上勤務していれば、有給付与の対象になります(フルタイムと時短では付与日数が異なりますが)。
有給休暇は申し出をすれば取得できるものです、基本的に就業規則に則る必要がありますが、規則に則ると労働者に不利益を与えることになる場合は、労基法が適用されます。
6ヶ月以上の間、継続して働いているのであれば、当日でない限り申し出をして取得することが可能です、会社の許可は基本不要、契約社員に時季変更の適用はまずないです、時季変更を適用するくらいの仕事だと思うのなら、正社員にしろと言ってもいいくらいです。
逆に1か月更新だから、2か月前に申し出をしなければならないと言うのは、労働者にとって不利益ですので、いくら、質問者様が合意しても無効になります。
また、2か月前に申し出て、そのことで契約の更新がされない場合は違法になります。
基本1か月間の契約の場合には、同じ人を継続雇用しないものです(本ケースのように有給などでもめます)
ますは、会社と話し合って、駄目と言われたら労基署に相談する。
または、会社に、有給を買い取ってもらうよう交渉する(買い取りは義務ではないので、突っぱねられる可能性があります)。
この回答への補足
詳しくご説明いただき、ありがとうございます。
いくら顧客優先業務だからといって、3日以上の休暇には2ヶ月前申請、なのに、私達派遣は一ヶ月毎の更新、その上辞める時に有給も自由に使えないというのは条件が悪すぎます。あと一ヶ月いれば10日間の有給を取得できるのですが、心情的には今にも辞めたいくだらない就業規則が多いのです。でも、今辞めたらそれこそもっともったいないですよね?
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