No.2
- 回答日時:
下の回答は間違いです。
民法466条が想定している当事者の「反対の意思表示」というのは、その債権が発生する原因たる契約において、債権譲渡禁止の特約を結んでいた場合などをいいます。
つまり、債権譲渡前の合意による「反対の意思表示」なわけです。
債権譲渡した後に、債務者が一方的に異議を申し立てたとしても、その債権譲渡は有効です。ですから、「債権譲渡に債務者の同意は必要ない」こととなんら矛盾しないのです。
ご指摘ありがとうございました!!
当事者というのは両当事者のことなんですね(><)
一人では全く気づきませんでした。
ありがとうございました!!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民法466条1項本文は,債権の自由譲渡性を規定しています。
したがって,債権は原則として自由にこれを譲渡することができ,
譲渡について債務者の同意を要することはありません。
これは,債務者の変更の場合,新債務者に資力がなければ,
債権者に不利益が生じるのに対し,
債権譲渡により債権者が変更されたとしても,
債権者は債務の履行を受領するだけであって,
債務者に特段の不利益が生じることはないからです。
もっとも,債権の中には,性質上譲渡ができないものがあります。
例えば,扶養を受ける権利などが典型ですが,
このような権利は,民法466条1項ただし書により,
例外的に譲渡ができないこととされています。
また,債権譲渡により誰が債権者であるかが不明となった場合,
事実上,債務者が二重払いの危険等を負うことがあるので,
かかる債務者の事実上の不利益を防止するため,
当事者間で債権譲渡を禁ずる特約を締結することができます。
これが民法466条2項本文の債権譲渡禁止特約です。
債権譲渡禁止特約の効力については,学説に争いがありますが,
当事者間のみを拘束する債権譲渡禁止特約を締結できるのは,
契約自由の原則の下では当然のことなので,
あえてこのような規定が設けられているのは,
債権譲渡の当事者間でも債権譲渡の効力が生じないものとする
(物権的効果を生じさせる)ためであると考えるのが通説です。
なお,債権譲渡禁止特約には公示性がないので,
特約の存在を知らずに債権譲渡を受けた債権譲受人を保護すべく,
466条2項ただし書で,善意の第三者の保護が図られています。
以上の説明から分かるとおり,
466条2項本文の「当事者が反対の意思を表示した場合」とは,
債権者・債務者間で債権譲渡禁止の特約が締結された場合のことです。
債務者が一方的に反対の意思を表示しても,
債権譲渡禁止の効果は生じません。
お礼が遅くなって申し訳ありません!(><)
書いたつもりが反映されていなかったようです…
詳しいご回答ありがとうございました!
分かりやすくてすぐ理解できました!!
またよろしくお願い致します(*^^*)
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