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共働きの医療費控除

先日入院をして16万の出費をしました。
フルタイム共働きなので、健康保険は自分ので受診しています。
ただ、支払いは夫のクレジットカードの家族カードでしました。(収入に大きな差はありませんが家計は夫名義の銀行から、私名義の銀行は貯金にしています)
この場合、医療費控除は夫の方で申請するのでしょうか?私でしょうか?

何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

あなたが控除対象配偶者でなく受診したのがあなただったら控除を受けることができるのはあなたです


ご主人が控除を受けるにはご主人の「扶養親族等の移動申告書」にあなたの名前がなければだめです
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>支払いは夫のクレジットカードの家族カードでしました…



引き落としは夫の預金からですね。
ということは、その医療費は夫が支払ったということになります。

そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

また、医療費控除に限らずどんな所得控除も、誰が受益者かではなく、支払者は誰かが要件となるだけです。
妻が受信したものだから妻の申告要素にしかならないという論理は成り立たないのです。

しかも、妻の医療費を夫が支払うのに、妻が控除対象配偶者であることなどという要件はなく、「扶養控除等異動申告書」など出す必要はさらさらありません。

>家計は夫名義の銀行から、私名義の銀行は貯金にしています…

そういうことは、今回の医療費控除とは関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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今まで2回医療費控除をしたことがありますが、生計を共にしていれば家族全員分の医療費を


まとめて控除する事ができます。
支払いが誰の名義で、というのは関係ないです。
もし少しでもご主人の収入が多ければ、ご主人の方で申請されたほうが返ってくる額も大きいです。

…2回申請して思ったんですが、税務署って確定申告のシーズンは忙しすぎて、チェックがゆるいです。
医療費のレシートを紙の裏にぺたぺた貼って提出するだけでいいですし。
大人の歯科矯正は医療費控除には該当しないのに、申請したら通りました。
ネットで入力してプリントアウトしていくと楽ですよ。
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同一生計内なら、どちらでもまとめて一人で医療費還付の確定申告がOKです。


普通は、同一生計内で一番納税の多い方が、確定申告をします。

どちらも給与所得者ですので、新年の一月半ば頃に、前年1月1日~12月31日の源泉所得票が会社から出ます。
ご夫婦でどちらが納税金額が多いか比較して、どちらかの一人にまとめて医療費控除の確定申告をしましょう。

一月半ば頃になると、国税庁のサイトにも「確定申告書等作成コーナー」がアップされます。
確定申告書等作成コーナーのサイトで、源泉所得票の金額、医療費の金額を入れるだけで、自動で計算しします。

国税庁
http://www.nta.go.jp/

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私は、「確定申告書等作成コーナー」で、家族全員の医療還付と、年金所得の申告をここ数年しております。
家族の中には給与所得者が複数いますが、家族全員の医療費の領収書を全部まとめて、一人に医療費還付の確定申告をしています。
医療費の支払は、自分のカードだったり、家族のカードだったりしますが、同一生計内なら誰の支払でもまとめて一人の還付申告にして、領収書さえあればOKです(税務署では、誰の名義のカードの支払かは見ません)。
大きな病院等の窓口等の「カード自動支払機」でも、支払機から領収書が出ます。


「確定申告書等作成コーナー」で自動計算した用紙をプリントアウトして、税務署に持参します(郵便もOK)。

e-TAX(電子納税)は、5000円が納税控除されますが、事前に5000円で登録が必要で、プラスマイナスゼロ円となります。
しかし、私はあえてe-TAXはせず(送信できたか不安なので)、プリントアウトして、この目で納税か還付かの金額を確認するためです。


手作業・手計算では、年齢や収入金額によるいろいろな税額表を参照し、税率計算が必要です。
「確定申告書等作成コーナー」で、年金と医療費還付をここ数年していますが、とにかく簡単です。

「確定申告書等作成コーナー」では、e-TAXとプリントアウト持参の入口は同じですが、途中から分かれます。
現在、「平成21年」が表示いますが、今年平成22年の1月1日~12月31日の分が可能になるのは、たぶん、新年1月半ば(おそらく源泉徴収票が出る頃)思います。

それまでに、今年平成22年の医療費の領収書の全部を、個人名別、医療機関別、薬局別に金額計算しておきましょう。
そして、入院された場合、健康保険組合からも金額(名称忘れた)が出ます(約3ケ月遅れの支給)。
また、今年の平成22年4月からは、健康保険組合によっては、月計算(1日~月末)で一定金額を越えると健康保険組合からも金額(名称忘れた・似たような別名称)も出ます(これも約3ケ月遅れの支給)。
これらの健康保険組合からも金額は、医療費から減算が必要です。

● おそらく、これらの健康保険組合から支給は、銀行振込みと思われますので、通帳の記帳をして金額を確認して下さい。
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「ご主人が控除を受けるにはご主人の「扶養親族等の移動申告書」にあなたの名前がなければだめ」


↑でたらめです。
医療費控除は「その医療費を支払った人」が受けます。
治療を受けた人が扶養家族になっていないとだめという法令はどこにもありません。
この質問への回答を参考にされる方のために、あえて間違いを指摘しておきます。
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#2です。



同一生計内なら、どちらでもまとめて一人で医療費還付の確定申告がOKです。
↑などと法令のどこにも書いてありません。

【自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。】

と書いてあるだけであって、

[自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族【が】医療費を支払っ【てくれ】た場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。]

ではありません。

ただ、税務署も出された申告書の 1枚 1枚を隅から隅までチェックしているわけではありませんので、そのまま見過ごされているだけです。
スーパーで小さな商品をポケットに入れて老いてもレジ係に気づかれないこともあるのと同じです。
別の事由からでもあとで調査対象にされたときは、しっかり吟味され追徴課税を受けることなります。
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いろんな回答出てますが、「その医療費を払った人」が控除を受けられます。


つまり、ご主人のカードならご主人が払ったということになり、ご主人が控除を受けられ貴方は控除を受けられません。
それが正解です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

ただ、こんな実例も知っています。
夫の名前で医療費控除を申告しようと税務署に行き、夫はローン控除を受けていて医療費控除を受ける意味がなかったために「妻が控除の申告をしたほうがいい」と税務署で言われ、妻の名前で医療費控除の申告をした。

結論を言えば、本来はご主人で控除の申告をすべきです。
でも、仮に貴方が申告しても問題は起こりません。
税務署がそのことを調査することもありません。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
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この回答へのお礼

皆様、短時間の間にたくさんのご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

恐縮ですがこちらでまとめさせて頂きまして、皆様に御礼申し上げます。

夫の方でもMRIを受けたりと、普通以上の医療費が今年はかかっていたため、それと一緒にできるのはちょうど良く、ありがたいなと思いました。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/10/31 19:50

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