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家族が戸建の作業場を自動車修理業の為に借りました。「建物賃貸借契約書」の禁止事項として(1)階段、廊下等共用部分への物品の設置、看板・ポスター等の広告物の掲示。(2)本物件の外面(出入り口扉、窓ガラス、シャッター等を含む)での商号、商標、その他の表示。と有ります。過去10年間Aさんから契約書無しで借りていました。今度Bさんに転売され契約書が作成され、連帯保証を求められています。この解釈は世間一般的な自立型のポールを立てそこに看板を設置することは可能でしょうか?アドバイスをお願い致します。

A 回答 (1件)

 


 禁止事項の(1)には「共用部分」とあり、これは多くの場合はアパートやマンション等の集合住宅を指しますが、その建物が飽く迄も「戸建」であれば通常は一人の入居者だけが借りている状態であって、この場合では全てが「専有部分」であって「共用部分」は存在しない事になります。

 (2)の解釈は微妙ですが、事業として借りている以上、通常ならば看板等は最低限必要であって、現に営業されているのであれば既に存在していると思えますが、通常ならば「家主の承諾があれば許される」等の記載もある筈であって、万一こうした記載もない場合には元々その契約書自体が居住用の書式なのではないでしょうか。

 また、自立型ポールによる看板が一般的に言う「のぼり」を指すのであれば、移動や撤去は容易にして建物自体には何ら影響を与えるものでもなく、その敷地内の設置し、道路上の通行妨害にもならない限りは特に拒む理由もなく、また(2)の範囲内にも該当しないと思われますが、念の為、家主に一声でも掛けて置く事によって信頼関係が高まるかも知れません。

この回答への補足

完全な戸建で他に誰も住んでいません。契約書の書式は使い回しの物です。賃料等の欄は賃料ウン万円以外は「共益費」「駐車料」「敷金」「権利金」の全てに横棒線が入っています。自立型ポールはコンクリートの基礎に60Φ位の鉄パイプをイメージしています。宜しくお願い致します。

補足日時:2010/11/03 22:18
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