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行政書士を目指す者です。
 行政不服審査法第4条1項7号により、「国税または地方税の犯則事件に関する法令に基づく処分」については、行政不服審査法に基づく異議申立又は審査請求はできないことになっているはずです。しかし、過去問を解いていると、国税滞納処分のような行政上の強制徴収に対しては、異議申立又は審査請求が可能とありました。「国税滞納処分のような行政上の強制徴収」は、「国税または地方税の犯則事件に関する法令に基づく処分」に当たると思うのですが、何が違うのでしょうか?
 詳しい方、どうかご回答お願いいたします。
 

A 回答 (2件)

こんにちは!


ご質問文にあったように国税または地方税のそのようなことについては行政不服審査法の対象になりません。しかし,国税法(第754条1項)や地方税法という特別法に不服申し立てに関する規定があるので,その規定によって出来ます。
行政不服審査法第4条で不服申し立てできないときは,特別法の規定がないかどうかと考えるのが,法律的なものの考え方になります。
行政書士を目指して頑張ってください。
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国税滞納処分(のような行政上の強制徴収)


1.関連法規:国税通則法40条、国税徴収法
2.滞納処分を受ける者(滞納者)は租税犯(脱税犯、租税危害犯)ではない。

国税又は地方税の犯則事件に関する法令に基づき、国税庁長官等が行う処分
1.関連法規:国税犯則取締法(刑事訴訟法の国税バージョン)、地方税は国税に準則
2.租税犯が対象となる。

テキストによっては、行政不服審査法4条を「1~4号」・「5~7号」・「8~11号」で分類するものもあります。(「5~7号」については「当該法令に別途不服申立て制度がある場合」としての分類。)
その分類に沿って、「国税又は地方税の…処分(7号)」を「刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分(6号)」の「マルサ」バージョンとして覚えていました。
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