2010年現在は専業主婦がサラリーマンの旦那の扶養に入ると
どのようなメリットがあるか教えてください。
配偶者控除が廃止される等と聞いたことがあったのですが
現在も130万円や103万円までに収入を抑えたほうが良いとか
健康保険、年金、住民税の免除は数年前と同じなのでしょうか??
ネットや過去の質問で色々調べていたのですが、
ふと情報が古いことに気付きました。
新婚なのですが、手当や税金関係の現在の情報を検索できる
ところや問い合わせ先なども、もしわかれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします、
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>配偶者控除が廃止される等と聞いたことがあったのですが
今のところ廃止になる予定はありません。
まあ、今後、どう変わるかわかりませんが、少なくとも来年は大丈夫です。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
だ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
No.1
- 回答日時:
>旦那の扶養に入ると…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。
>配偶者控除が廃止される等と聞いたことが…
それは 1.税法の話であって、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>2010年現在は専業主婦が…
今年ずっと無職無収入だったのですか。
それなら、夫がサラリーマン等なら年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で「配偶者控除」を申告すればよいです。
少し所得があったのなら、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
来年のことは、来年の今ごろに考えればよいです。
>103万円までに収入を抑えたほうが良いとか…
税金はそもそも稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必用はありません。
>130万円や…
>健康保険、年金…
夫がサラリーマン等だとして、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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