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タイトルの通り
所有者が夜逃げした物件の裁判所競売について質問があります。
ちなみに前所有者等の占有者はいません。

1 当該物件はまだ新しいため住宅ローンが残っていると思いますが
  私が落札した場合、当然のことながらそのローンを引き継がなければならない
  ということはないですよね?

2 前所有者の住民票の住所がそこのままになっていたり
  土地、建物の登記が前所有者になっていると思いますが
  その変更手続きなどは前所有者に関係なく
  こちらサイドで行うことはできますか?

3 前所有者の残した家財等は勝手に処分しても良いのでしょうか?

4 前所有者が滞納している公共料金や債権者からの文書等は
  すでに来ているもの、これから来るものについてはどのように対応したらよいでしょうか?

A 回答 (1件)

1,裁判所の競売であれば,落札後の登記で抹消されるので,心配不要です。


2,落札後,競売元(裁判所等)の指示に従い,登記を変更します。
  住民票の記載は,市町村に申し立て等はできるようですが,質問者さん自ら変更することはできません。
3,該当部分を落札した場合は,勝手に処分するというか,法的に問題無ければ整理しますね。例えば,前所有者以外の通帳・印鑑・公的証明書等が出てきた場合どうするかですよね。

4,個別対応になりますが,落札者に支払い義務は無いと思います。

競売物件は,価格としては魅力が伴いますが,煩わしいことも多々ありますので,
ご自分で判断なさってください・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とりあえず前所有者の負債は背負わなくていいようなので安心しました。
現在いくつかの書籍で勉強中ですが、言葉が難しくて苦戦中です。

お礼日時:2010/11/15 15:46

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